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資源循環局事業系対策部一般廃棄物対策課
電話:045-671-3818
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ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-ippai@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年5月20日
事業用の大規模建築物の建築主及び設計者の方へ
横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則第6条に定める事業用の大規模建築物を建築する際は、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理に関する条例第31条から第32条第2項に基づき、廃棄物保管場所設置の届出が必要です。
これらのいずれかに該当する場合は、廃棄物保管場所の設置の届出が必要です。
1に該当する建築物の設置基準の手引きは大規模小売店舗立地法における事前説明書の廃棄物に係わる事項等の表記について(PDF:392KB)を参照して下さい。
2・3に該当する建築物の設置基準の手引きは建築主及び設計者の皆様へ(PDF:853KB)を参照して下さい。
※届出書を提出する前に、一般廃棄物対策課と事前協議が必要です。
【提出時期】
建築確認申請の前
【届出に必要な書類】
※1~5の書類を1部として、正副2部をご提出下さい。審査後に副1部を返戻します。
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