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産業廃棄物最終処分場の跡地について
本市では、市内の廃棄物最終処分場の跡地における土地利用について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下『法』という。)」及び「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(以下『ガイドライン』という。)」に準拠した「横浜市最終処分場跡地利用に係る指導要綱(以下『要綱』という。)」に基づき、土地の形質の変更について指導を行っています。
最終更新日 2024年12月16日
1 市内の産業廃棄物最終処分場の指定区域
法第15条の17の規定に基づき、市内の指定対象の最終処分場の跡地を指定区域に指定しています。令和3年3月1日現在、横浜市内にある産業廃棄物最終処分場の指定区域は34箇所で、一般廃棄物最終処分場の指定区域はありません。詳細は指定区域インデックスを参照してください。
2 最終処分場の跡地における土地利用について
市内の最終処分場の跡地における土地利用では、要綱(法及びガイドラインに準拠)による指導を行っています。
要綱の内容については、「横浜市最終処分場跡地利用に係る指導要綱 手引き」にまとめてあります。
【参考】
要綱の概要は、次のとおりです。
(1) 対象となる区域
指定区域に指定されていない最終処分場の跡地も要綱の対象となります。一般廃棄物最終処分場の跡地や、「埋立処分は終了しているが、廃止されていない最終処分場」も対象となります。指定区域以外の最終処分場の跡地については事業系廃棄物対策課にて閲覧により確認いただけます。御来庁の際は、ページ下部のお問合せ先まで御連絡ください。
(2) 指導概要
廃棄物最終処分場の跡地利用では、ガスや汚水の発生により、跡地利用者の被災及び生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあります。したがって、要綱では跡地利用内容に応じて事前調査及び対策計画を策定した上で、跡地利用を行うよう求めています。
(3) 事務手続きについて
跡地利用にあたり、次の(4)~(7)に記載されている事務手続きを行ってください。詳細は【事務手続きフロー】(PDF:52KB)を御確認ください。
(4) 事前協議
廃棄物最終処分場の跡地利用は、土地の形質の変更内容によって生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあるため、軽易な跡地利用であっても、土地の形質の変更前に必ず事業系廃棄物対策課まで御連絡の上、事前協議を行ってください。
(5) 事前調査
跡地利用内容に応じて、覆土厚・埋立廃棄物の性状・廃棄物層に滞留するガス成分・廃棄物からの浸出水質等を事前調査する必要があります。調査にあたっては、事前に計画書を、調査後に結果報告書を提出してください。
(6) 跡地利用対策
事前調査によって当該最終処分場跡地の特性を把握した上で、対策工事を実施してください。対策にあたっては、対策工事着手前に計画書を、対策工事終了後に完了報告書を提出してください。
(7) 異常発生時・非常災害発生時等の対応
跡地利用対策後に沈下及びガスの発生等の異常が発生した場合は、速やかに状況を報告し、協議を行ってください。また、跡地に設けられている跡地利用対策工の形状・規模等を変更する場合についても、同様に計画内容について協議を行ってください。
非常災害等が発生し、応急処置として跡地利用を行った場合、その内容について、速やかに報告してください。
(5)(6)(7)の必要書類は、次の表のとおり。
事前調査前 | 事前調査後 | 対策工事前 | 対策工事後 | (非常災害発生時等) |
---|---|---|---|---|
【土地の形質の変更届出書 (様式第35号)】(ワード:20KB) 又は【跡地利用事前調査 計画書(様式1)】(ワード:26KB) | 【跡地利用事前調査 完了報告書(様式2)】(ワード:26KB) | 【土地の形質の変更届出書 (様式第35号)】(ワード:20KB) 又は【跡地利用対策 計画書(様式3)】(ワード:26KB) | 【跡地利用対策 完了報告書(様式4)】(ワード:26KB) | 【土地の形質の変更届出書 (様式第35号)】(ワード:20KB) 又は【跡地利用対策 完了報告書(様式4)】(ワード:26KB) |
調査計画書 | 調査結果 | 工事計画書 | 施行完了報告書 | |
調査範囲を明らかにした図面 | 施行範囲を明らかにした図面 | |||
周辺の生活環境への影響について実施する対策計画書又は対策結果 | ||||
跡地設備の位置関係を把握できる平面図・断面図等 | ||||
法施行規則の基準順守を確認できる書類(法施行規則第12条の40) | ||||
その他市長が必要と認めるもの |
跡地利用地区が指定区域に該当する場合は、土地の形質の変更届出書(様式第35号)を使用し、事前調査前・対策工事前の届出については調査・工事着手日から起算して30日以上前までに、非常災害発生時等の届出については工事着手日から起算して14日以内に、市長に提出しなければなりません。
法令条文の用語解説
- 土地の形質の変更
土地の形状又は性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為が該当し、廃棄物の搬出を伴わないような行為も含まれます。
- 土地の形質の変更をしようとする者
土地の形質の変更に関する計画の内容を決定する者をいいます。例えば、土地所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等がこれに該当します。「土地の形質の変更をしようとする者」は、土地の形質の変更に関する施行方法等について事前に本市に届け出なければなりません。
- 土地の形質の変更の届出
届出書の様式、添付する書類・図面、届出を要しない形質変更行為などが法第15条の19ほかで規定されています。「指定区域に関する法令条文の抜粋(PDF:511KB)」で御確認ください。
- 土地の形質の変更の施行方法に関する基準
基準は法施行規則第12条の40で規定されています。「指定区域に関する法令条文の抜粋(PDF:511KB)」で御確認ください。また、環境省は通知によりガイドライン(外部サイト)を示しています。
【指定区域に関する法令条文の抜粋】
指定区域に関する法令条文の抜粋(PDF:511KB)
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課処理施設指導係
電話:045-671-2547
電話:045-671-2547
ファクス:045-663-0125
ページID:106-180-826