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小児医療費助成の対象者ですが、医師の指導のもと作成した治療用装具(小児弱視等治療用眼鏡やコルセット等)の費用についての払い戻しについて教えてください。
最終更新日 2024年1月4日
医師の診断により治療用装具を作成し、ご加入の健康保険組合等から療養費(治療用装具費用の7割または8割分)の支給を受けた場合の自己負担分(3割または2割分)は、本市が実施する小児医療費助成の対象となります。
まずはご加入の健康保険組合に療養費支給の申請が必要となります。健康保険組合から支給決定通知等が発行されましたら、本市にご申請ください。
なお、療養費の申請については、ご加入の健康保険組合等にご確認ください。
申請に必要なもの
・小児医療費支給申請書
・小児医療証(郵送の場合はコピーを同封)
・お子さまの健康保険証(郵送の場合はコピーを同封)
・領収証(対象者氏名、領収金額、治療用眼鏡を作成した店舗名等の記載があるもの)
※健康保険組合に領収書の原本を提出する場合はコピーでも可。
・医師の指示書(原本を健康保険組合へ提出する場合は写し(コピー)でも可)
・振込先金融機関の預金通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は振込先がわかる箇所のコピーを同封)
・健康保険組合からの支給決定通知書
・印鑑(朱肉を使うもの)(認印で可)
※申請者(保護者)以外の口座に振り込む場合は、申請書に委任者(申請者)の押印が必要です。
詳細は関連ウェブサイトをご参照いただくか、お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当までお問合せください。
申請先
お住まいの区の区役所保険年金課保険係給付担当
関連ウェブサイト
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