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Q

後期高齢者医療制度の被保険者が年度途中で死亡した場合、保険料はどうなりますか。

最終更新日 2021年11月4日

後期高齢者医療制度
A

年度の途中で亡くなったことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日(死亡日の翌日)の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。
例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。
※7月31日死亡の場合、8月1日喪失となり、7月までの保険料をご負担いただきます。

申請先

亡くなった方がお住まいになっていた区の区役所保険年金課保険係
お問い合わせ先

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このページへのお問合せ

健康福祉局 医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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