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指定難病医療費助成について、昨年年収が下がったので、6月に決定になる市民税額が変わる見込みです。この場合、自己負担上限月額も下がると思うのですが、手続きをしなくても変更された受給者証が届きますか。

最終更新日 2025年9月12日

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「特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書」の提出が必要です。

年収が下がって(上がって)、自己負担上限月額が下がる(上がる)場合も、同様に「特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書」の提出が必要です。
新たな自己負担上限月額が反映されるのは申請日を含む月の翌月1日(申請日が1日の場合のみその月から反映)となります。
ただし、6月1日に新年度の課税(非課税)証明書を添付のうえ自己負担上限月額の変更を申請をいただいた場合、自己負担上限月額が変わるのは7月1日からです。

「特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書」の書式は横浜市ホームページからダウンロードできます。
 
申請書類の提出方法については、以下のいずれかの方法にてお願いします。
(1) お住まいの区の区役所高齢・障害支援課の窓口にお持ちいただく方法
(2) 健康福祉局医療援助課 難病対策担当宛に郵送でお送りいただく方法
 

各区高齢・障害支援課の連絡先

書類の郵送先

〒231-0062
横浜市中区桜木町1丁目1番地の56 みなとみらい21・クリーンセンター
横浜市健康福祉局医療援助課 難病対策担当 宛
 

このページへのお問合せ

健康福祉局医療援助課 難病対策担当

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

ファクス:045-664-5788

メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.lg.jp

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