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指定難病医療費助成について、医療機関を受診した際に提示した保険証が、受給者証に記載されている[保険者]や[保険証記号・番号]と異なっていたため受給者証が使用できず、窓口負担が3割になってしまいました。この場合、差額は払戻しできますか。

最終更新日 2025年10月30日

A

「特定医療費請求書」を御提出いただければ差額を払戻しできます。

※「特定医療費請求書」を用いて、指定医療機関から保険点数等の証明を受ける必要があります。
※なお、受給者証を当月内に提示することで、医療機関の窓口で払戻してもらえる場合がありますので、当該指定医療機関に直接御確認ください。

このページへのお問合せ

健康福祉局医療援助課 難病対策担当

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

ファクス:045-664-5788

メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.lg.jp

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