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療養費はどのような場合に申請できますか。申請に必要なものは何ですか。
最終更新日 2025年10月8日
療養費が申請できる場合は以下のようなものがあります。
通帳には「ケンコウイキ(リョウヨウ」と記載されます。
申請ができる場合と必要なもの
共通で必要なもの
・本人確認書類及び被保険者番号がわかるもの(資格確認書など)
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)※公金受取口座をご指定の場合は不要です。
・(成年後見人等が選任されている場合)登記事項証明書などの写し
| 申請ができる場合 | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 急病など、緊急その他やむをえない事情でマイナ保険証または資格確認書を持参できなかったとき | ・医療機関に支払った際の領収書 |
| コルセットや弾性着衣等の治療用装具を製作・購入したとき | ・治療用装具製作指示装着証明書 |
| 柔道整復師の施術を受けたとき(マイナ保険証または資格確認書を提示することで申請不要な場合有) | ・代金の領収書 |
| 医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき(マイナ保険証または資格確認書を提示することで申請不要な場合有) | ・代金の領収書及び明細書 |
| 海外で急な病気などにより医療機関で治療を受けたとき | ・代金の領収書 |
申請先
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
お問い合わせ先
関連ウェブサイト
関連Q&A
このページへのお問合せ
健康福祉局 医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
ページID:325-133-294














