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Q

小児慢性特定疾病制度における日常生活用具(福祉用具)の給付を既に受けていますが、再度同じ用具を購入する際に給付を受けることは可能ですか。

最終更新日 2025年9月12日

健康・医療
A

紫外線カットクリーム、ストーマ装具、人工鼻、チューブ型包帯については消耗品であることから、給付基準額の年間上限額に達するまでは何度でも給付を受けることが出来ます。
その他の用具については、基本的に同一用具につき一度の給付となりますが、使用目的や理由が異なる場合には同一用具であっても再度給付を受けることが出来ます。
例えば、既に購入済の用具が屋内用の機種で、今回購入を検討している用具が屋外用の機種である場合には、同一用具であっても再度給付を受けることができます。

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健康福祉局医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-syouman@city.yokohama.lg.jp

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