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横浜市で難病指定医(協力難病指定医)になっていますが、異動により「主として指定難病の診断を行う医療機関」が変わります。どのような手続きが必要ですか。

最終更新日 2025年11月5日

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横浜市電子申請システムの特定医療費(指定難病)助成制度 指定医指定申請フォーム(下記リンク)から、申請をお願いします。

異動先の医療機関の所在が[市内][市外]によって、申請区分が異なります。
(1)異動先が[市内]の医療機関の場合
 下記リンクから申請フォームにアクセスいただき、申請区分「変更」をご選択のうえ、「主たる勤務先の医療機関」の変更を届出を行ってください。
(2)異動先が[市外]の医療機関の場合
 横浜市の難病指定医(協力難病指定医)としては資格がなくなりますので、下記リンクから申請フォームにアクセスいただき、申請区分「辞退」をご選択のうえ、辞退の届出を行ってください。
 なお、異動先の医療機関を「主として指定難病の診断を行う医療機関」として再度難病指定医(または協力難病指定医)の指定を受ける場合は、その医療機関が所在する政令市または都道府県に、新規の難病指定医の指定申請が必要です。詳しくは異動先の政令市または都道府県の難病所管部署に御確認ください。全国の難病所管部署の連絡先は、難病情報センターホームページ(外部サイト)からも確認できます。
特定医療費(指定難病)助成制度 指定医指定申請フォーム(外部サイト)

このページへのお問合せ

健康福祉局医療援助課 難病対策担当

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

ファクス:045-664-5788

メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.lg.jp

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