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指定難病医療費助成について特定医療費支払決定通知書の支払金額が、医療機関に支払った金額よりも少ないのはなぜですか。

最終更新日 2025年10月30日

A

支払金額は、[自己負担上限月額]や加入している公的医療保険から支払われる[高額療養費]分を差し引いて計算しているためです。

なお、高額療養費についてのお問い合わせは、ご加入の公的医療保険の保険者に直接お問い合わせください。
 

このページへのお問合せ

健康福祉局医療援助課 難病対策担当

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

ファクス:045-664-5788

メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.lg.jp

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