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指定難病医療費助成の受給者証に記載されている適用区分が変わっていると病院(薬局)で言われました。何か手続きが必要ですか。

最終更新日 2025年10月14日

A

特にお手続きの必要はございません。適用区分が変更になった場合でも、受給者証はお使いいただけます。

受給者証の適用区分と最新の適用区分が異なる場合は、最新の適用区分を優先します。最新の適用区分は限度額適用認定証、マイナポータルで確認できます。限度額適用認定証をお持ちであれば、そちらを医療機関の窓口でご提示いただき、また、マイナ保険証の利用で、最新の適用区分が医療機関で確認できる場合は、その区分を優先するようご説明ください。
※限度額適用認定証の発行については、加入している公的医療保険の保険者に直接お問い合わせください。

【補足】
受給者証に記載している「適用区分」は受給者が加入している公的医療保険の保険者が、被保険者の収入に応じて適用している「高額療養費の区分」です。多くの公的医療保険の保険者では、毎年7月~9月頃にその年の標準報酬月額(国民健康保険や後期高齢者医療は所得)により、高額療養費の適用区分の見直しが行われます。(7月~9月の時期以外でも随時適用区分の見直しがされることがあります。)
 

このページへのお問合せ

健康福祉局医療援助課 難病対策担当

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

ファクス:045-664-5788

メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.lg.jp

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