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後期高齢者医療保険料について

最終更新日 2024年11月21日

目次

保険料の算定・通知

1.保険料の算定

後期高齢者医療保険料は、広域連合が保険料額の決定を行い、市区町村がその保険料を徴収します。市区町村が徴収した保険料は、広域連合に納付されます。
保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。


【令和6・7年度】年間保険料額=均等割額+所得割額
均等割額=45,900円
所得割額=賦課のもととなる所得金額(注釈1)×10.08%

(注釈1)「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額を控除した額となります。
(注意1)年度の途中で被保険者となったときは、その月から月割りで計算されます。また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
(例1)3月1日に75歳になられて、同年12月31日に他都道府県に転出された場合、神奈川県の後期高齢者医療制度の保険料は3月から11月までの分がかかります。
(例2)3月31日に75歳になられて、翌年1月1日に他都道府県に転出された場合、神奈川県の後期高齢者医療制度の保険料は3月から12月までの分がかかります。

2.令和6年度の変更点について

出産育児支援金の負担

令和6年4月から、子育てを社会全体で支援する観点から後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みの導入により、新たに負担することとなります。後期高齢者医療制度の負担割合は7%とされていますが、令和6・7年度は急激な負担増を抑制するために1/2となっています。

賦課限度額の引き上げ(令和6年度以降)

後期高齢者医療制度の医療給付は、お支払いいただく保険料の多寡にかかわらず、どなたでもほぼ同様の給付を受けられるため、所得が多いからといって保険料を無制限に賦課することは保険料制度になじまないとされています。
このため、保険料にはその上限である「賦課限度額」が設けられています。(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第6号)
今回、中低所得層の負担を軽減する観点から「賦課限度額」を現行の66万円から80万円に引き上げる政令改正が行われたため、神奈川県後期高齢者医療広域連合でも賦課限度額を80万円とする条例改正を行いました。

3.令和6年度保険料の激変緩和措置について

制度改正による保険料の急激な上昇を緩和するため、令和6年度に限り激変緩和措置が適用されます。

所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方については、令和6年度に限り、所得割率を10.08%から9.43%に軽減します。軽減する金額は、送付する『保険料額決定通知書』の「所得割軽減額」に記載しています。

賦課限度額の段階的引き上げ

昭和24年3月31日以前生まれの方、または一定の障がいがあることにより広域連合の認定を受けて被保険者になられた方の一部については、令和6年度に限り73万円になります。

4.保険料額の通知時期

毎年7月中旬以降に年間保険料額をお知らせする「後期高齢者医療保険料額決定通知書」と、納付方法をお知らせする「後期高齢者医療保険料納入通知書」をお送りします。
年度の途中で75歳になられて後期高齢者医療の被保険者となった場合は、誕生月の翌月または翌々月に発送します。
年度の途中で横浜市外から転入した場合は、転入日の翌月または翌々月に発送します。なお、神奈川県内の他市町村から横浜市に転入した場合は、「後期高齢者医療保険料納入通知書」のみお送りする場合があります。
年度の途中または過去の年度にさかのぼって保険料が変更となった場合は、「後期高齢者医療保険料額変更決定通知書」をお送りします。
年度の途中で納付方法が普通徴収から特別徴収または特別徴収から普通徴収に変更となった場合は、「後期高齢者医療保険料納入通知書」のみお送りします。

保険料の軽減措置

1.均等割額の軽減(所得に応じた軽減)

同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の基準以下となる方は、均等割額(令和6・7年度は45,900円)が軽減されます。

均等割額が軽減される世帯の基準
世帯の総所得金額等の基準(令和6年度) 軽減割合 軽減額 軽減後の均等割額(年額)

43万円+10万円×
(給与・年金所得者等※の数-1)以下

7割 32,130円 13,770円

43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×
(給与・年金所得者等※の数-1)以下

5割 22,950円 22,950円

43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×
(給与・年金所得者等※の数-1)以下

2割 9,180円 36,720円

※上記の表における給与・年金所得者等とは、次の①から③のいずれかに該当する方の合計人数です。
①給与等の収入金額が55万円を超える方
②65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
③65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

(注意1)軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度の途中で新たに被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日となります。

(注意2)世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象に含まれます。

(注意3)「世帯の総所得金額等の基準」は年度ごとに異なりますので、ご注意ください。

(注意4)均等割額の軽減判定に用いる所得は、所得割額の算定に用いる「賦課のもととなる所得金額」とは扱いが異なります。

(注意5)軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。土地、建物等の分離課税分の譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。専従者控除(給与)額は、事業主として専従者給与を支払った事業主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った方の所得には含まずに判定します。

(注意6)所得の申告をしていない方には、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。お住まいの区の区役所保険年金課保険係から「収入申立書」の提出をお願いする場合や、個人住民税の申告をお願いする場合がありますのでご協力ください。

(注意7)保険料額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

2.被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
制度に加入した月から「所得割額」の負担はなく、「均等割額」のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り、「均等割額」が5割軽減されます。
均等割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合は、7割軽減が優先されます。

保険料の試算

保険料試算シートで保険料額を試算することができます。神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料の納め方

1.保険料の納付方法

保険料の納め方には、特別徴収(年金からの納付)と普通徴収(口座振替または納付書による納付)があります。どちらの納付方法でも、年間で支払う保険料は同じです。
納付方法は原則特別徴収(年金からの納付)です。【特別徴収の要件】に該当すると普通徴収(口座振替または納付書)でお支払いの場合でも特別徴収(年金からの納付)に変わります。また、特別徴収は開始まで時間がかかるため、開始までは普通徴収での納付となります。

2.特別徴収(年金からの納付)

年金から保険料を納付する方法を「特別徴収」といいます。次の①から③のすべてに該当している方が、特別徴収の対象となります。
【特別徴収の要件】
①年額18万円以上の年金(注釈1)を受給している方
②横浜市介護保険料を特別徴収により納めている方
③後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額(注釈1)の2分の1以下の方(原則10月の保険料と年金額で判定します。)

(注釈1)複数の年金を受給している方は、次の表の最も順位の高い年金のみが、特別徴収の対象となります。

対象年金の優先順位

1位:老齢基礎年金
2位:老齢・退職年金
3位:障害年金及び遺族年金等


【特別徴収の要件】に該当すると普通徴収(口座振替または納付書)でお支払いの場合でも特別徴収(年金からの納付)に変わります。特別徴収(仮徴収)が開始するときは、通知書にてお知らせします。特別徴収開始時期の目安は以下の表のとおりです。なお、開始月は75歳に到達した後、年金の裁定が行われた時期や市外から転入した時期などにより以下の表のとおりにならない場合があります。

特別徴収の開始時期(目安)

75歳になった時期(転入した時期等)

特別徴収の開始月

4月から9月

翌年度4月

10月から11月

翌年度6月

12月から1月

翌年度8月

2月から3月

翌年度10月

特別徴収を希望しない場合は、口座振替による納付を選択することができます。口座振替による納付に変更する際は、「納付方法変更申出書」及び「口座振替依頼書」の提出が必要です。手続の完了から口座振替への変更までに2から3か月程度かかります。詳しくは、納付方法の変更を希望する場合をご覧ください。

以下①から④のいずれかに該当した場合は、特別徴収を中止します。

①口座振替による納付を選択した場合(「納付方法変更申出書」及び「口座振替依頼書」を提出したとき)
②横浜市外へ転出した場合
③後期高齢者医療保険の被保険者でなくなった場合(お亡くなりになった場合や生活保護の受給開始など)
④年金が支給されなくなった場合

これらの条件に該当してから特別徴収が中止になるまでには、2から3か月の期間を要しますため、あらかじめご承知おきください。

また、保険料をお返しする必要が生じた場合には、後日、郵便にてご案内します。詳しくは保険料を納め過ぎた場合をご覧ください。

3.仮徴収について

保険料額は、前年中の所得情報をもとに、毎年7月にお知らせし、年6回特別徴収(年金からの納付)で納めます。そのため、保険料額決定後の10・12・2月に納める保険料額が高額にならないように、前年度の2月に納めた保険料額と同額を4・6・8月に納めます。これを「仮徴収」といいます。決定した年間保険料額から、予め仮徴収でいただいた額を差し引いた残りの額を10・12・2月の3回に分けて納めます。なお、特別徴収の要件に該当しない場合、10月以降は普通徴収(口座振替又は納付書払い)になる可能性があります。

「仮徴収」と「本徴収」
仮徴収4月・6月・8月に支給される年金から納める保険料で、原則、各月の保険料額は、2月に納めた保険料額と同額になります。
本徴収10月・12月・翌年2月に支給される年金から納める保険料で、年間保険料額の決定後(7月)、仮徴収で納めた保険料額を引いて残った額が本徴収額となります。

仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じてしまう方を対象に、仮徴収額を変更する場合があります。詳しくは後期高齢者医療保険料特別徴収の平準化についてをご覧ください。

新たに仮徴収が始まる方へ、次の2種類の通知書を同封の上、お知らせいたします。

 お送りする通知書
後期高齢者医療仮徴収額決定通知書神奈川県後期高齢者医療広域連合からの通知です。保険料額(仮徴収額)と、その算定の基礎をお知らせします。
後期高齢者医療特別徴収開始通知書横浜市からの通知です。仮徴収額に基づき、特別徴収の対象となる年金と、各納期の保険料額をお知らせします。

4.普通徴収(口座振替または納付書による納付)

次の①から④のいずれかに該当している方が、普通徴収の対象となります。

【特別徴収の要件】のうち、該当しない項目がある方
②保険料の納付方法を、口座振替による納付を選択した方
③今年度4月3日以降に75歳になった方、または本市に転入した方
④年度途中で保険料額が変更になった方(注釈1)

保険料額が決定する7月から翌年3月まで全9回でお支払いいただきます。

(注釈1)年度途中で保険料額が変更になった方は、普通徴収または普通徴収・特別徴収の併用に変更となります。特別徴収から普通徴収に変更となった場合、特別徴収の再開は原則として翌年度10月からとなります。それまでは普通徴収となるため、納め忘れにご注意ください。

(注意1)年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した場合や、横浜市外から転入した場合は、各納期の納付金額が記載された通知書が届いてからお支払いが開始となります。

5.納付書について

指定の金融機関またはコンビニエンスストアでお支払いください。
納付書は年3回に分けてお送りします。
年度の途中で横浜市に転入された方や75歳になった方は、保険料の決定や納付方法の変更に合わせて納付書をお送りします。
ご希望により、1年分の保険料額をまとめた納付書も発行しておりますので、お住まいの区の区役所保険年金課へご連絡ください。1年分の保険料額をまとめた納付書は金融機関でのみお支払い可能です。コンビニエンスストアでは納付できません。ただし、特別徴収(年金からの納付)や口座振替となっている方については、それぞれの期ごと天引き額または引き落とし額が決まっているため、1年分まとめてのお支払いができません。

納付書の発送時期

納付書をお送りする月

送付する納付書

7月

第1期(7月)
第2期(8月)
第3期(9月)

10月

第4期(10月)
第5期(11月)
第6期(12月)

1月

第7期(1月)
第8期(2月)
第9期(3月)


横浜市の後期高齢者医療保険料は以下の金融機関等の窓口でお支払いできます。
一部の店舗(支店)では、取扱いができない場合があります。詳細は、各金融機関へお問い合わせください。
(令和6年10月1日現在)
1.全国の店舗で取り扱う金融機関
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 横浜銀行 静岡銀行 スルガ銀行 東京スター銀行 群馬銀行 東日本銀行 きらぼし銀行 三井住友信託銀行

2.神奈川県内及び東京都内の店舗で取り扱う金融機関
第四北越銀行 北陸銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 SMBC信託銀行 静岡中央銀行 横浜信用金庫 湘南信用金庫 川崎信用金庫 さわやか信用金庫 芝信用金庫 城南信用金庫 世田谷信用金庫 中央労働金庫

3.神奈川県内の店舗で取り扱う金融機関
神奈川銀行 かながわ信用金庫 神奈川県歯科医師信用組合 神奈川県信用農業協同組合連合会

4.横浜市内及び東京都内の店舗で取り扱う金融機関
大光銀行

5.横浜市内の店舗で取り扱う金融機関
神奈川県医師信用組合 横浜幸銀信用組合 信用組合横浜華銀 ハナ信用組合 横浜農業協同組合

6.ゆうちょ銀行(郵便局)
次の都・県で取り扱います。
神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県

7.コンビニエンスストア
次の全国の店舗で取り扱います。
セブン-イレブン ファミリーマート ローソン ローソン・スリーエフ デイリーヤマザキ ニューデイリーヤマザキストア セイコマート ヤマザキデイリーストアー 生活彩家 ミニストップ ポプラ くらしハウス スリーエイト ヤマザキスペシャルパートナーショップ MMK設置店 ハマナスクラブ(三菱UFJニコス取扱表示のある店舗に限る)

(注意1)納付書を紛失、汚損してしまった場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にご連絡ください。納付書を再発行することができます。再発行した納付書は金融機関でのみお支払い可能です。コンビニエンスストアでは納付できません。

(注意2)30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアでの納付はできません。金融機関でのみお支払い可能です。

(注意3)納付期限が過ぎても送付された納付書はご使用いただけますが、お支払いの時期によってコンビニエンスストア用バーコードの使用期限切れになってしまう場合があります。コンビニエンスストアでお支払いができなかった場合は、金融機関でお支払いになるか、納付書を再発行しますので、お住まいの区の区役所保険年金課へご連絡ください。

6.口座振替について

口座振替は、金融機関に行かずに納付できる便利な納付方法です。一度申し込みいただくと、指定された預金口座から自動的に納付することができます。
7月から翌年3月まで全9回で保険料が引き落としされます。
振替日は、毎月29日(2月は末日)です。
金融機関等の休業日にあたる場合には、前営業日が振替日となります。
後期高齢者医療保険料を口座振替で納付する場合は、お手続が必要です。詳しくは口座振替のお申込み方法をご覧ください。

(注意1)前年度以前にさかのぼって保険料が増額した場合や年度末後期高齢者医療に加入または横浜市外から転入した場合は、4月、5月又は6月にも振り替えさせていいただく場合があります。

(注意2)国民健康保険料を口座振替で納付していた方も、制度が異なるため、口座振替をご希望の場合は改めて手続が必要です。口座振替のお申込み方法をご確認いただき、お手続をお願いいたします。

(注意3)口座振替の申し込みをされてもお手続完了まで保険料は振替できませんので、納付書で必ず納めてください。

(注意4)残高不足等により引き落としできなかった場合には、再振替ができません。お住まいの区の区役所保険年金課保険係にお申し出いただき、納付書を発行しお支払いいただくか、振替日の翌月下旬に督促状が届きますので、金融機関等でお支払いください。

(注意5)口座振替による保険料の領収の通知は送付されません。

7.口座振替のお申込み方法(新規のご登録または登録済み口座の変更)

口座振替をご希望の場合は次の①から③のいずれかの方法でお申込みができます。

①インターネットによるお申込み手続(Web口座振替受付サービス)
詳しくはWeb口座振替受付サービス(後期高齢者医療保険料)をご覧ください。

②ペイジー口座振替受付サービスによるお申込み手続
詳しくはペイジー口座振替受付サービスについてをご覧ください。

③口座振替依頼書(紙)によるお申込み手続(区役所または金融機関での受付)
口座振替依頼書(紙)による手続には、次のものが必要です。

  • 横浜市後期高齢者医療保険料口座振替依頼書(注釈1)
  • 被保険者番号がわかるもの(後期高齢者医療被保険者証(保険証)・資格確認書など)
  • 引き落としを希望する口座の確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 口座の届出印

横浜市の後期高齢者医療保険料は以下の金融機関から口座振替できます。
(令和6年4月1日現在)
1.全国の店舗で取り扱う金融機関
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 横浜銀行 静岡銀行 スルガ銀行 東京スター銀行 東日本銀行 きらぼし銀行 三菱UFJ信託銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行

2.神奈川県内及び東京都内の店舗で取り扱う金融機関
第四北越銀行 北陸銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 SMBC信託銀行 静岡中央銀行 横浜信用金庫 湘南信用金庫 川崎信用金庫 さわやか信用金庫 芝信用金庫 城南信用金庫 世田谷信用金庫 中央労働金庫

3.神奈川県内の店舗で取り扱う金融機関
神奈川銀行 かながわ信用金庫 神奈川県歯科医師信用組合 神奈川県信用農業協同組合連合会(既に口座をお持ちの方のみ、口座振替利用可)

4.横浜市内及び東京都内の店舗で取り扱う金融機関
大光銀行

5.横浜市内の店舗で取り扱う金融機関
神奈川県医師信用組合 横浜幸銀信用組合 信用組合横浜華銀 ハナ信用組合 横浜農業協同組合

6.全国のゆうちょ銀行

7.ネット銀行
PayPay銀行 楽天銀行

お手続が完了しましたら、「後期高齢者医療保険料納付方法のお知らせ」(郵便はがき)をお送りします。口座振替開始予定納期が記載されておりますのでご確認ください。
振替が開始されるまでは納付書をお送りしますので、金融機関等で納めてください。
年金から納付されている方が口座振替による納付に変更する場合には「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出も必要です。詳しいお手続の方法は、納付方法の変更を希望する場合をご覧ください。なお、お手続が完了しても口座振替が開始されるまでは引き続き年金からの納付となります。

(注釈1)後期高齢者医療保険料口座振替依頼書は、区役所や横浜市内の金融機関の窓口にあります。郵送でのお手続を希望される場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にご連絡ください。口座振替をご希望の金融機関窓口でもお手続できます(区役所でお手続するよりも、口座振替へ早く切り替えられる場合があります)。

(注意1)国民健康保険料を口座振替で納付していた方も、制度が異なるため、口座振替をご希望の場合は改めて手続が必要です。

(注意2)保険料のお支払いは、特別徴収(年金からの納付)が原則です。特別徴収の方がこの手続のみ行っても口座振替での納付に変更できません。納付方法の変更を希望する場合はお住まいの区の区役所保険年金課保険係で書類を提出いただく必要があります。

8.納付方法の変更を希望する場合

保険料は、特別徴収(年金からの納付)が原則ですが、ご希望により普通徴収(口座振替による納付)を選択することもできます。
普通徴収(口座振替による納付)を希望する場合は、次の①と②のお手続が必要です。

①横浜市後期高齢者医療保険料の口座振替の登録
口座振替のお申込み方法をご確認いただき、いずれかの方法で口座登録を行います。
②後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書の提出
年金からの納付を止める申出書です。納付方法変更申出書は区役所にあります(金融機関にはありません)。お住まいの区の区役所保険年金課へ提出してください。

なお、特別徴収から納付書による納付への変更はできません。また、特別徴収開始前の保険料について、特別な事情がないにもかかわらず滞納が生じ、納付の督促に応じなかった際には、口座振替に切り替えられない場合があります。納付方法の変更後に口座振替ができない状態が続いた際には、特別徴収に戻る場合があります。
特別徴収(年金からの納付)から普通徴収(口座振替による納付)へ納付方法を変更した方が、再度特別徴収(年金からの納付)での納付を希望される場合は、お手続が必要です。詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課へご連絡ください。なお、お手続されてから特別徴収(年金からの納付)に変更されるまでには、3か月から15か月かかります。

(注意1)国民健康保険料を口座振替で納付していた方も、制度が異なるため、改めて手続が必要です。

(注意2)すでに後期高齢者医療保険料で口座振替の手続がお済みの方は、②後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書の提出のみお手続をしてください。ただし、指定する口座を変更したい場合には、①横浜市後期高齢者医療保険料の口座振替の登録手続も行ってください。

(注意3)手続されてから特別徴収(年金からの納付)が停止するまでには、2か月から3か月かかります。

9.保険料を納め過ぎた場合

次のような場合に保険料を納め過ぎになる場合があります。

  • 保険料を再算定した結果、年間保険料額が下がり、納付額が年間保険料を超えた場合(注釈1)
  • 同じ納期の保険料を重複して納めた場合
  • 4、6、8月の仮徴収期間中の納付済額が、7月に決定する年間保険料を超えた場合(注釈2)

納め過ぎとなった保険料は、お返しします。納期限を過ぎてもなお未納となっている保険料があった場合は充当します(あてます)。
納め過ぎとなった保険料をお返しまたは充当する場合は、区役所より通知書をお送りします。通知書がお手元に届きましたら、同封の用紙に必要事項をご記入のうえ、区役所保険年金課までご返送ください。お返しする保険料はご指定いただいた口座にお振り込みします。
お返しする保険料は、原則として口座へのお振り込みとなります。金融機関の口座をお持ちでない方は、お手数ですが、お住まいの区の区役所保険年金課保険係までご相談くださいますようお願いいたします。

なお、保険料を口座振替でお支払いしている、またはお支払いしたことがある場合には、通知書にご登録いただいた口座が記載されます(ゆうちょ銀行は除く)。記載の口座で変更ない場合は、区役所への返送は不要です。また、通知書に口座が記載されていても、その口座名義人が亡くなられた場合は、亡くなられた方名義の口座にはお振り込みできないため、相続される方の口座を用紙にご記入のうえ、区役所保険年金課までご返送ください。

(注釈1)年金特別徴収対象者がお亡くなりになったときは、死亡月と年金支給月の兼ね合いにより、年金から納付した後期高齢者医療保険料を年金保険者に支払う場合と相続人代表者にお返しする場合があります。どちらにお返しするかは、年金保険者からの連絡に基づき処理しており、お時間がかかりますので、ご承知おきください。

(注釈2)後期高齢者医療保険料は前年度の保険料額をもとに仮徴収額(4・6・8月に年金から納める保険料)が決定します。また、後期高齢者医療保険料が毎年7月に決定するため、年間保険料額にあわせた仮徴収を行うことができない制度となっております。このため、大変申し訳ございませんが、仮徴収期間中に年間の保険料額以上を徴収させていただく場合があります。納め過ぎとなった保険料はお返しします。区役所保険年金課より保険料をお返しする旨の通知書がお手元に届きましたら、同封の用紙に必要事項をご記入のうえ、区役所保険年金課までご返送いただきますようお願いいたします。4・6月の年金から納め過ぎとなった保険料は7月に通知書をお送りします。8月の年金から納め過ぎとなった保険料は9月に通知書をお送りします。お返しまでお時間がかかりますことご承知おきください。

例)年間の後期高齢者医療保険料額が20,000円で、4、6、8月の仮徴収でそれぞれ15,000円徴収された場合
 4月6月8月
仮徴収額15,000円15,000円15,000円

年間保険料額


(7月に納期ごとの内訳が決定)

15,000円5,000円0円
お返し金額0円10,000円15,000円

例の場合、6月徴収分(10,000円)の保険料をお返しする旨の通知書を7月に、8月徴収分(15,000円)の保険料をお返しする旨の通知書を9月にお送りします。

(注意1)市職員を装う不審電話にご注意ください。市職員が保険料・医療費の還付などのためにATMの操作を求めることはありません。不審な電話を受けた場合は区役所や警察署にご相談ください。

社会保険料控除について

1.社会保険料控除の取扱い

後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象です。該当する年の1月から12月までに実際に納付した金額を、所得税の確定申告や市・県民税申告、年末調整の際に申告することができます。

詳しくは神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください

2.年間納付済額のお知らせ

1年間(毎年1月1日から12月31日)に特別徴収(年金からの納付)や普通徴収(口座振替または納付書)でお支払いいただいた金額は、1月中旬発送の「年間納付済額のお知らせ」にて確認することができます。確定申告等の際に、参考資料としてお使いください。
納付証明書(横浜市区長印入り)が必要な場合は、お住まいの区の区役所保険年金課で発行することができます。詳しくは後期高齢者医療保険料納付証明書についてをご覧ください。

(注意1)「年間納付済額のお知らせ」の発送前に納付した金額を知りたい場合は、お住まいの区の区役所保険年金課にご連絡ください。

(注意2)延滞金のお支払額は社会保険料控除の対象ではないため、納付済額に含めていません。

保険料を滞納した場合

保険料を納期限までに納めないと督促の手続が行われ、督促を受けてもなお滞納していると延滞金がかかる場合があります。
保険料は納期限までに納めましょう。

1.督促状、催告書(差押事前通知書)等の送付

保険料には、条例で定められた各納期限があり、納期限までにご納付いただけない場合、条例の規定により督促状を送付します。その他、催告書(差押事前通知書)等が届く場合もあります。

2.延滞金の発生

納付書の指定期限までにご納付いただけない場合、延滞金が発生します。
※延滞金の計算
納期限の翌日から納付日までの日数に、条例で定められた率をかけて算出した金額になります。
(横浜市後期高齢者医療に関する条例第5条)

3.滞納処分(財産の差押)

保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います。(国税徴収法141条)。
調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、預貯金・給与・生命保険等の財産を警告なく差押えることがあります。(国税徴収法第47条)。

保険料の納付相談

事情により保険料を納めることが困難なときは、保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。

  • 地震、台風や洪水、火事などの災害により損害を受けたとき
  • 長期入院、失業、事業の休廃止、世帯主の死亡などにより所得が著しく減少したとき
  • 刑事施設などへ拘禁され給付の制限が行われているとき

詳細は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にご相談ください。

4.お問合せ窓口

お手続等にご不明な点がある場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。
後期高齢者医療保険料額決定通知書発送後(7月中旬から8月中旬)は各種お問合せが集中し、お電話がつながりにくいことが予想されます。あらかじめご承知ください。


【お問合せ先】
神奈川県後期高齢者医療広域連合コールセンター
(月曜日から金曜日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分)
電話045-440-6700 FAX045-441-1500
個人情報の確認が必要なお問い合わせは、お住まいの区の区役所保険年金課までお願いします。


各区役所保険年金課保険係お問い合わせ先一覧 
区役所ページ電話番号メールアドレス
鶴見区保険年金課保険係045-510-1808、045-510-1809tr-hokennenkin@city.yokohama.jp
神奈川区保険年金課保険係045-411-7126、045-411-7125kg-hokennenkin@city.yokohama.jp
西区保険年金課保険係045-320-8475ni-hokennenkin@city.yokohama.jp
中区保険年金課保険係045-224-8313、045-224-8314na-hknkquestion@city.yokohama.jp
南区保険年金課保険係045-341-1128mn-hokennenkin@city.yokohama.jp
港南区保険年金課保険係045-847-8423、045-847-8426kn-hokennenkin@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保険年金課保険係045-334-6337ho-hokennenkin@city.yokohama.jp
旭区保険年金課保険係045-954-6138as-hokennenkin@city.yokohama.jp
磯子区保険年金課保険係045-750-2428is-hokennenkin@city.yokohama.jp
金沢区保険年金課保険係045-788-7835、045-788-7836kz-hokennenkin@city.yokohama.jp
港北区保険年金課保険係045-540-2349、045-540-2352ko-hokennenkin@city.yokohama.jp
緑区保険年金課保険係045-930-2344md-hokennenkin@city.yokohama.jp
青葉区保険年金課保険係045-978-2431ao-hokennenkin@city.yokohama.jp
都筑区保険年金課保険係045-948-2336tz-hokennenkin@city.yokohama.jp
泉区保険年金課保険係045-800-2425iz-hokennenkin@city.yokohama.jp
栄区保険年金課保険係045-894-8425sa-hokennenkin@city.yokohama.jp
戸塚区保険年金課保険係045-866-8445to-hokennenkin@city.yokohama.jp
瀬谷区保険年金課保険係045-367-5732

se-hokennenkin@city.yokohama.jp

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