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後期高齢者医療保険料特別徴収の平準化について
最終更新日 2023年6月7日
特別徴収とは
年金から保険料を納付する方法を「特別徴収」といいます。特別徴収は、納付する月によって「仮徴収」と「本徴収」に分かれます。
仮徴収 | 4月・6月・8月に支給される年金から納める保険料で、原則、各月の保険料額は、2月に納めた保険料額と同額になります。 |
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本徴収 | 10月・12月・翌年2月に支給される年金から納める保険料で、年間保険料額の決定後(7月)、仮徴収で納めた保険料額を引いて残った額が本徴収額となります。 |
平準化とは
仮徴収額(4月・6月・8月に納める保険料額)と本徴収額(10月・12月・翌年2月に納める保険料額)に大きな差が生じてしまう可能性が高いと判定した方を対象に、年間を通じて納めていただく保険料額がなるべく均等になるように、6月・8月の保険料額を調整することを「平準化」といいます。平準化により6月・8月の保険料額が上がっても、10月・12月・翌年2月の保険料額は下がるため、最終的な年間保険料額は同一です。本徴収では、年間保険料額から仮徴収で納めた金額を差し引いた金額を納めていただきます。
この特別徴収の平準化は、今年度保険料額が確定する前に行うため、前年度と今年度の年間保険料額が同程度であると推定して行っています。そのため、昨年度の年間保険料額に比べて今年度の年間保険料額が大幅に増減した場合には、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。昨年度の年間保険料額に比べて今年度の年間保険料額が大幅に減少した場合には、仮徴収での納付済金額が年間保険料額より大きくなり、保険料を納め過ぎとなる場合があります。納め過ぎとなった保険料は、還付または充当となります。後日区役所から納め過ぎとなった保険料に関する通知書をお送りしますのでご確認ください。
また、昨年度の年間保険料額に比べて今年度の年間保険料額が大幅に減少したことに伴い、特別徴収が中止(停止)する場合があります。特別徴収が一度中止(停止)すると、特別徴収の再開は最短でも翌年10月からとなります。特別徴収を行うためには、市町村から年金保険者へ特別徴収の依頼をする必要がありますが、特別徴収が一度中止(停止)した方が再開するための依頼時期は年1回であり、依頼に対し特別徴収する時期は法令により10月と定められています。ご不便をお掛けしますが、特別徴収が再開するまでの間(翌年7月・8月・9月)は普通徴収となるため、納め忘れにご注意ください。
平準化の対象者
特別徴収による保険料の納付が継続しており、以下の条件に一致する被保険者の方は、平準化の対象となります。
令和5年度年間保険料額 × 1/2 - 令和6年2月保険料額 × 3 ≧ 3,000円 |
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ただし、平準化後の期割額が110,000円以上かつ、平準化によって高くなる期割額が73,300円以上になる方は、平準化の対象外となります。
平準化の計算方法
平準化後の保険料額の計算方法は、以下の通りです。
算定式 | |
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4月保険料額 | 令和6年2月保険料額と同額 【注1】 |
6月保険料額 | (令和5年度年間保険料額 × 1/2 【注2】 - 4月保険料額) ÷ 2 【注3】 |
8月保険料額 | (令和5年度年間保険料額 × 1/2 【注2】 - 4月保険料額) ÷ 2 【注3】 |
【注1】法令により、4月の納付額は前年度2月の年金からの納付額と同額とするよう定められているため、変更できません。
【注2】1円未満の端数は四捨五入します。
【注3】100円未満の端数は切り捨てます。
お問合せ窓口
ご不明な点がある場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部医療援助課(お手続に関するお問合せは、上記区役所保険年金課へご連絡ください。)
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp
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