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Q
Q4-2 既存宅地だと思いますが、市街化調整区域で建築は可能ですか
最終更新日 2020年7月3日
A
市街化調整区域の既存宅地の確認制度は平成13年度に廃止となりましたが、”既存宅地”について、一定の条件を満たしたものを開発審査会に付議する形で認めています。詳しくは、担当窓口に相談してください。
この回答に関する手引き等の掲載部分
- ”既存宅地”の基準について
「開発許可の手引き」~立地基準編~第3章第2節提案基準第26号ほか - 開発審査会への付議の手続について
「開発許可の手引き」~手続編~第3章第1節3
この回答に関するお問合せ窓口
- 市街化調整区域の許可等の審査・相談について(担当窓口)
建築局調整区域課各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部調整区域課
電話:045-671-4521
電話:045-671-4521
ファクス:045-681-2435
メールアドレス:kc-chosei@city.yokohama.lg.jp
ページID:797-654-125