ここから本文です。

Q

Q3-3 開発許可における宅地の面積制限はありますか

最終更新日 2024年7月8日

A

開発許可の基準における面積制限は、市街化区域のうち、都市計画制限のある地域(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域)は当該規模以上とし、その他の住居系用途地域については、原則として、100平方メートル以上とすることを規定しています。
また、市街化調整区域については、原則として、125平方メートル以上(沿道区域は100平方メートル以上)とすることを規定しています。

この回答に関する手引等の掲載部分

(この回答に関するお問合せ窓口)

  • 開発許可基準に基づく個別・具体的な計画の審査について
市街化区域内について(宅地審査課)
区別の担当 電話番号
北部方面担当(緑、青葉、都筑) 045-671-4515
西部方面担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉) 045-671-4516
南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄) 045-671-4517
東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北) 045-671-4518

市街化調整区域内について(調整区域課)
区別の担当 電話番号
指導担当(全区) 045-671-4521


  • 開発許可基準について
    宅地審査課 宅地企画担当(連絡先は、本サイト末尾の「このページへのお問合せ」欄をご参照ください。)

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課 宅地企画担当

電話:045-671-2945

電話:045-671-2945

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:846-399-035

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews