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Q
Q3-3 開発許可における宅地の面積制限はありますか
最終更新日 2024年7月8日
A
開発許可の基準における面積制限は、市街化区域のうち、都市計画制限のある地域(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域)は当該規模以上とし、その他の住居系用途地域については、原則として、100平方メートル以上とすることを規定しています。
また、市街化調整区域については、原則として、125平方メートル以上(沿道区域は100平方メートル以上)とすることを規定しています。
この回答に関する手引等の掲載部分
- (開発許可における)敷地・街区に関する基準
「開発許可の手引」~技術基準編~第14章
(この回答に関するお問合せ窓口)
- 開発許可基準に基づく個別・具体的な計画の審査について
区別の担当 | 電話番号 |
---|---|
北部方面担当(緑、青葉、都筑) | 045-671-4515 |
西部方面担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉) | 045-671-4516 |
南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄) | 045-671-4517 |
東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北) | 045-671-4518 |
区別の担当 | 電話番号 |
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指導担当(全区) | 045-671-4521 |
- 開発許可基準について
宅地審査課 宅地企画担当(連絡先は、本サイト末尾の「このページへのお問合せ」欄をご参照ください。)
- 都市計画制限について
建築局都市計画課
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建築局建築企画課建築企画担当
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課 宅地企画担当
電話:045-671-2945
電話:045-671-2945
ファクス:045-681-2435
ページID:846-399-035