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Q
Q3-3 敷地の最低面積は何平方メートルですか
最終更新日 2024年2月1日
A
開発許可の基準により、市街化区域については、都市計画制限で最低敷地規模が定められている地域(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域)は当該都市計画制限による最低敷地規模以上を、その他の地域については、原則として、100平方メートル以上を求めています。また、市街化調整区域については、原則として、125平方メートル以上(沿道区域は100平方メートル以上)を求めています。
この回答に関する手引き等の掲載部分
- 開発許可における最低敷地面積の基準について
「開発許可の手引き」~技術基準編~第13章
この回答に関するお問合せ窓口
- 都市計画制限について
建築局都市計画課 - 市街化調整区域の形態制限について
建築局建築企画課建築企画担当 - 許可基準の審査について
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:846-399-035