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Q
Q3-4 横浜市では斜面地の基準があると聞きましたが、どのようなものですか
最終更新日 2024年7月26日
A
横浜市では、斜面地における開発行為に関して、二つの特徴的な基準を設けています。
一つは、景観計画により定められた開発行為の制限(斜面緑地の基準)という開発許可の基準で、現況地目が山林である土地の場合に、法(のり)の高さが制限され、適切な植栽を行う土地の確保を求められます。
もう一つは、地下室マンション条例に基づく”斜面地開発行為の制限”と呼ばれるもので、同条例の適用を受ける”地下室建築物”を目的とした開発行為に該当する場合に、意図的な盛土が制限され、緑化をする位置が指定されます。
この回答に関する手引き等の掲載部分
- 斜面緑地の基準について
「開発許可の手引き」~技術基準編~第15章 - 斜面地開発行為の基準について
「地下室マンション条例及び同解説」
この回答に関するお問合せ窓口
- 斜面緑地の景観計画について
建築局企画課 - 地下室マンション条例について
建築局建築企画課建築企画担当 - 許可基準の審査について
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:455-242-168