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Q

Q3-4 横浜市では斜面地の基準があると聞きましたが、どのようなものですか

最終更新日 2019年2月25日

A

横浜市では、斜面地における開発行為に関して、二つの特徴的な基準を設けています。
一つは、景観計画により定められた開発行為の制限(斜面緑地の基準)という開発許可の基準で、現況地目が山林である土地の場合に、法(のり)の高さが制限され、適切な植栽を行う土地の確保を求められます。
もう一つは、地下室マンション条例に基づく”斜面地開発行為の制限”と呼ばれるもので、同条例の適用を受ける”地下室建築物”を目的とした開発行為に該当する場合に、意図的な盛土が制限され、緑化をする位置が指定されます。

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    建築局建築企画課建築企画担当
  • 許可基準の審査について
    建築局宅地審査部各方面の担当

特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。

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建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

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ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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