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Q
Q4-3 市街化調整区域で物流施設は立地可能ですか
最終更新日 2024年2月1日
A
立地可能な物流施設としては、物流総合効率化法(外部サイト)に基づく「特定流通業務施設」及び貨物自動車運送事業法(外部サイト)に基づく「特別積合せ貨物運送に供する建築物」(特積施設)があります。
この回答に関する手引き等の掲載部分
- 「特定流通業務施設」の立地基準について
「開発許可の手引き」~立地基準編~第3章第2節提案基準第28号 - 「特積施設」の立地基準について
「開発許可の手引き」~立地基準編~第4章
この回答に関するお問合せ窓口
- 市街化調整区域の許可等の審査・相談について
建築局調整区域課
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部調整区域課
電話:045-671-4521
電話:045-671-4521
ファクス:045-681-2435
メールアドレス:kc-chosei@city.yokohama.lg.jp
ページID:773-503-863