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Q
Q2-1 横浜市で開発の業務をするのは初めてですが、どのようにすればよいのですか
最終更新日 2024年7月31日
A
開発許可の事前手続として条例の手続を行っていただいています。また、設計を行う上で必要な技術的基準の中には、横浜市独自の基準や解釈などもありますので、まず、最新の「開発許可の手引き」と「調整条例の手引き」をお読みいただき、その後、図面等を持参の上、直接許可の担当窓口に相談してください。
なお、造成を伴う場合は、工事の計画が宅造基準に適合しなければなりませんので、「宅地造成の手引き」もお読みください。
この回答に関する手引き等の掲載部分
- 開発許可の基準について
「開発許可の手引き」~技術基準編~ - 条例の手続、基準について
「調整条例の手引き」第2編第2章、第3章 - 宅造基準について
「宅地造成の手引き」第2編
この回答に関するお問合せ窓口
- 許可の手続について(許可の担当窓口)
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:612-375-561