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Q

Q3-2 開発許可で雨水調整池は必要ですか

最終更新日 2024年2月1日

A

雨水を一時的に貯留する施設には、開発区域外の既存の公共下水道の管径等に起因する「遊水池等」と、放流先の河川改修の有無に起因する「雨水流出抑制施設」があります。前者は開発許可の基準で、また、後者は条例に基づく同意基準で設置しなければなりませんが、「雨水流出抑制施設」の設置区域であり、かつ、「遊水池等」の設置が生じた場合は、どちらか貯留量の多い施設を設置すれば双方の基準に適合したこととしています。

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