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Q
Q2-2 開発許可までどのくらい手続期間がかかりますか
最終更新日 2024年7月30日
A
事前手続として行っていただく条例の手続には、住民説明等、ある一定期間を経過した後でなければ行えない手続があり、また、開発事業者側等の様々な事由から、一概には言えませんが、特定大規模開発事業に該当しない開発事業の場合、条例の手続開始から市長同意まで概ね3ヶ月程度の期間を要しており、その後に提出していただく開発許可申請において、必要書類が整っていれば、概ね2~3週間程度で許可になっています。
この回答に関する手引き等の掲載部分
- 特定大規模開発事業について
「調整条例の手引き」第2編第1章第2条
「調整条例の手引き」第2編第2章第11条(条例の「住民説明」について)
この回答に関するお問合せ窓口
- 許可の手続について
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
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ファクス:045-681-2435
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