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Q4-1 市街化調整区域で土地利用したいのですが、何ができますか
最終更新日 2024年2月9日
A
市街化調整区域は、市街化を抑制するため建築行為や開発行為は原則として禁止されていますが、”特例的な場合”として許可により認められるもののほか、許可を要しない行為や、開発行為に該当しない造成行為などは都市計画法上は可能です。詳しくは、図面等の資料を持参の上、直接担当窓口に相談してください。
この回答に関する手引き等の掲載部分
- ”特例的な場合”について
「開発許可の手引き」~立地基準編~第3章 - 許可を要しない行為について
「開発許可の手引き」~制度編~第2章4
この回答に関するお問合せ窓口
- 市街化調整区域の許可等の審査・相談について(担当窓口)
建築局調整区域課
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
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ページID:779-992-598