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Q

Q1-2 500平方メートル以上のマンション開発は許可の対象ですか

最終更新日 2025年4月14日

A

開発許可の要否は、土地の面積で決まるものではなく、開発行為(土地の区画、形又は質の変更)の有無で決まりますので、まず、開発行為の有無を確認してください。
なお、開発許可の要否について、あらかじめ許可の担当窓口事前相談書(PDF:121KB)を提出していただくと、建築確認申請時に疑義があった場合に円滑に処理を進められます。

この回答に関する手引き等の掲載部分

この回答に関するお問合せ窓口

  • 許可の要否について(許可の担当窓口)
    建築局宅地審査部各方面の担当

特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。

問い合わせ先

問い合わせ先
窓口電話番号担当区
宅地審査課(市庁舎25F)

671-4515
671-4517

港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉、神奈川

671-4516
671-4518

緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北
調整区域課(市庁舎25F)671-4521全区(指導担当)
671-4523事務担当

 

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください

電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.lg.jp

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