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Q
Q1-2 500平方メートル以上のマンション開発は許可の対象ですか
最終更新日 2024年7月31日
A
開発許可の要否は、土地の面積で決まるものではなく、開発行為(土地の区画、形又は質の変更)の有無で決まりますので、まず、開発行為の有無を確認してください。
なお、開発許可の要否について、あらかじめ許可の担当窓口に事前相談書(PDF:11KB)を提出していただくと、建築確認申請時に疑義があった場合に円滑に処理を進められます。
この回答に関する手引き等の掲載部分
- 開発行為について
「開発許可の手引き」~制度編~第3章第1節 - 事前相談書について
「開発許可の手引き」~制度編~第2章
この回答に関するお問合せ窓口
- 許可の要否について(許可の担当窓口)
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:509-824-338