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Q

Q1-2 500平方メートル以上のマンション開発は許可の対象ですか

最終更新日 2019年1月29日

A

開発許可の要否は、土地の面積で決まるものではなく、開発行為(土地の区画、形又は質の変更)の有無で決まりますので、まず、開発行為の有無を確認してください。
なお、開発許可の要否について、あらかじめ許可の担当窓口事前相談書(PDF:11KB)を提出していただくと、建築確認申請時に疑義があった場合に円滑に処理を進められます。

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特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部調整区域課

電話:045-671-4523

電話:045-671-4523

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-chosei@city.yokohama.jp

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