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Q

Q1-3 敷地の分割は開発行為ですか

最終更新日 2019年1月25日

A

公図上の分合筆など、単なる敷地の分割だけであれば開発行為には該当しませんが、切土又は盛土が伴えば開発行為に該当する場合があります。
なお、「開発行為」及び「開発区域」について、解釈基準を定め、運用していますので、図面等の資料を持参の上、直接許可の担当窓口に相談してください。

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この回答に関するお問合せ窓口

特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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