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Q
Q1-3 敷地の分割は開発行為ですか
最終更新日 2024年7月31日
A
公図上の分合筆など、単なる敷地の分割だけであれば開発行為には該当しませんが、切土又は盛土が伴えば開発行為に該当する場合があります。
なお、「開発行為」及び「開発区域」について、解釈基準を定め、運用していますので、図面等の資料を持参の上、直接許可の担当窓口に相談してください。
この回答に関する手引き等の掲載部分
- 「開発行為」の解釈について
「開発許可の手引き」~制度編~第3章第1節 - 「開発区域」の解釈について
「開発許可の手引き」~制度編~第3章第2節
この回答に関するお問合せ窓口
- 許可の要否について(許可の担当窓口)
建築局宅地審査部各方面の担当
特定の場所における個別具体的な内容については、各方面の担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:697-717-464