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令和6年能登半島地震で影響を受けた方への支援制度一覧
最終更新日 2025年11月25日
被災地(石川県)から本市へ避難された方の情報登録窓口(石川県ウェブサイト)
石川県では、自主的に被災地を離れ、県内外に避難されている方の連絡先等を把握するため、登録窓口を開設しています。
今後、関係自治体からの支援情報などをお届けするため、ぜひご登録ください。
詳しくは、次の石川県ウェブサイトを参照ください。
住まいの確保・生活面の支援
市営住宅等への受け入れ(※新規受付は令和6年12月27日で終了しました。)
制度の概要
被災者の方について市営住宅等への受け入れを行います。(市営住宅24戸、市住宅供給公社賃貸住宅3戸)
提供する家財道具
エアコン・洗濯機・布団・照明・コンロ・給湯器・網戸・カーテン
※市住宅供給公社賃貸住宅には洗濯機無し
支援を受けるための要件
罹災証明書など
問合せ先
市営住宅への申込み
- 建築局市営住宅課管理係
- 電話:045-671-2923
公社住宅への申込み
- 横浜市住宅供給公社賃貸住宅募集窓口
- 電話:045-451-7766
関連リンク
Wi-Fiルーターの貸出し
制度の概要
市営住宅、市住宅供給公社賃貸住宅に避難された被災者の方のご希望に応じてWi-Fiルーター(通信回線含む)を無償貸与します。
※イッツ・コミュニケーションズ(株)からの無償貸与
支援を受けるための要件
罹災証明書など
問合せ先
- 建築局市営住宅課
- 電話:045-671-2923
生活必需品(歯ブラシ、洗剤、タオル等)の提供(※新規受付は終了しました。)
制度の概要
市営住宅、市住宅供給公社賃貸住宅に避難された被災者の方のご希望に応じて、生活に必要となる歯ブラシ、洗剤、タオルなどの衛生用品や台所用品等をご希望に応じて提供します。
支援を受けるための要件
罹災証明書など
問合せ先
- 総務局防災企画課
- 電話:045-671-4096
- FAX:045-641-1677
粗大ごみリユース家具の提供
制度の概要
市営住宅、市住宅供給公社賃貸住宅に避難された被災者の方のご希望に応じて、リユース家具を提供します。
ウェブ上で公開しているリユース家具一覧を参照いただき、必要なリユース家具があった場合に、在庫等を確認のうえ、ご希望に応じてお住まいへお届けします。
支援を受けるための要件
罹災証明書など
問合せ先
- 資源循環局総務課
- 電話:045-671-2501
- FAX:045-641-1807
- 資源循環局業務課
- 電話:045-671-3815
- FAX:045-662-1225
- 資源循環局施設課
- 電話:045-671-2518
- FAX:045-664-9490
- 収集事務所
資源循環局事務所一覧
受付窓口
お住まいの区の収集事務所
関連リンク
各種減免、障害福祉サービス等、各種福祉制度
「水道料金及び下水道使用料」の基本料金相当額の免除(※新規受付は終了しました。)
制度の概要
横浜市内に避難し公営住宅や賃貸住宅に居住されている方を対象に、入居日から原則6か月以内につき水道料金及び下水道使用料の減免を実施します。
支援を受けるための要件
- 罹災証明書
- 本人(被災者)であることを確認できる書類
- 水道を使用している場所に居住していることを証明する書類
- 入居日を確認できる書類
※詳しくは「令和6年能登半島地震で被災された方への水道料金等の減免について」をご覧ください。
問合せ先
- 水道局お客さまサービスセンター
- 電話:045-847-6262
- FAX:045-848-4281
関連リンク
市税に関する支援について
制度の概要
- 指定地域(石川県の一部地域)に住所等を有する方に関する申告、納付等の期限を延長しています。
- 災害により被害を受けた方は、市税について、被害の程度に応じて減免が受けられる場合があります。
- 災害により被害を受け、市税を一時に納税することができない方は、市税について徴収猶予等の措置が受けられる場合があります。
支援を受けるための要件
―
問合せ先
個人市県民税
軽自動車税
固定資産税(土地・家屋)・都市計画税
固定資産税(償却資産)
法人市民税
事業所税
市税の納付
関連リンク
令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の延長期限の決定について
被災された方の医療機関等での窓口での支払い免除等(※新規の受付は終了しました。)
制度の概要
- 被災された方が、保険証がない場合も氏名、生年月日、連絡先、住所、加入している医療保険者を伝えていただくことで医療機関等の受診が可能です。
- 支払いについては、医療機関などで診療を受ける際に、窓口で、下記「支援を受けるための要件」の1~5のいずれかに該当し、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、かつ、下記の参照先(厚生労働省ウェブサイト)の保険者に加入されている方は免除(注)となります。
- 「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です|厚生労働省(外部サイト)
(注)市町村国民健康保険、後期高齢者医療、全国健康保険協会以外の一部健康保険組合については、猶予となる場合があります。
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。 - 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
- 主たる生計維持者の行方が不明である旨
- 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
問合せ先
加入している健康保険組合等が問合せ先となります。
横浜市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入
国民健康保険
- 健康福祉局保険年金課
- 電話:045-671-2422
- FAX:045-671-0403
後期高齢者医療
- 健康福祉局医療援助課
- 電話:045-671-2409
- FAX:045-671-0403
横浜市外の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入
- 保険証発行元の自治体の医療保険担当部署
健康保険組合
- ご加入の健康保険組合
受付窓口
横浜市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入
- 各区保険年金課
関連リンク
令和6年能登半島地震による被災者への対応について(国民健康保険)
令和6年能登半島地震による被災者への対応について(後期高齢者医療保険)
「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です|厚生労働省(外部サイト)
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の減免(※新規の受付は終了しました。)
制度の概要
国民健康保険
能登半島地震に係る災害救助法の適用地域で、住家の全半壊等の被災を受けた方等は、申請により保険料が減免されます。
後期高齢者医療保険
能登半島地震に係る災害救助法の適用地域で、住家の全半壊等の被災を受けた方、生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方等は、申請により保険料が減免されます。
その他の保険
ご加入中の保険者へご確認ください。
支援を受けるための要件
- 罹災証明書など
※罹災証明書が入手できない場合については、ご加入中の保険者(横浜市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方は各区保険年金課)にご確認ください。
問合せ先
加入している健康保険組合等が問合せ先となります。
横浜市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入
国民健康保険
- 健康福祉局保険年金課
- 電話:045-671-2422
- FAX:045-671-0403
後期高齢者医療保険
- 健康福祉局医療援助課
- 電話:045-671-2409
- FAX:045-671-0403
横浜市外の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入
- 保険証発行元の自治体の医療保険担当部署
健康保険組合
- ご加入の健康保険組合
受付窓口
横浜市の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入
- 各区保険年金課
関連リンク
令和6年能登半島地震による被災者への対応について(国民健康保険)
令和6年能登半島地震による被災者への対応について(後期高齢者医療保険)
上記以外の医療保険にご加入中の方は、加入中の医療保険者のページ等でご確認ください。
介護保険料の利用料及び保険料の減免(※新規の受付は終了しました。)
制度の概要
住家の全半壊等の被災を受けた方、生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方等は、介護サービスの利用料や保険料を減免します。
支援を受けるための要件
罹災証明書など
問合せ先
- 健康福祉局介護保険課
- 電話:045-671-4252
- FAX:045-550-3614
受付窓口
- 各区保険年金課
関連リンク
令和6年能登半島地震による被災者への本市対応について(介護保険関連)
国民年金保険料の免除
制度の概要
住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請により国民年金保険料の免除を受けることが可能です。
支援を受けるための要件
住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等
問合せ先
- 健康福祉局保険年金課
- 電話:045-671-2418
- FAX:045-664-0403
受付窓口
- 住民登録を横浜市に移した場合
各区保険年金課 - 住民登録が現住所(石川県等)にある場合
お近くの年金事務所
関連リンク
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ|日本年金機構(外部サイト)
障害福祉サービス等の利用
制度の概要
被災した障害児・者が障害福祉サービス受給者証、自立支援医療証等を消失等した場合でも、各証等を提示したときと同様のサービス等を提供します。
支援を受けるための要件
①各障害福祉制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することによります。
問合せ先
- 健康福祉局障害施策推進課
- 電話:045-671-3501
- FAX:045-671-3566
受付窓口
障害者
各区高齢・障害支援課
障害児
各区こども家庭支援課
関連リンク
令和6年能登半島地震による被災者への本市対応について(障害福祉関連)
関連リンク
令和6年能登半島地震による被災者への本市対応について(介護保険関連)
介護サービス等の利用
制度の概要
被災地域の被保険者が被保険者証、負担割合証等を消失等した場合でも、各証等を提示したときと同様のサービス等を提供します。また、介護サービス料を支払う必要はございません。
支援を受けるための要件
被災した旨の口頭申告した上で、①氏名、②生年月日、③住所、④負担割合を確認することによります。
問合せ先
健康福祉局介護保険課
電話:045-671-4252
FAX:045-550-3614
受付窓口
各区保険年金課、各区高齢・障害支援課
関連リンク
生活保護制度、生活困窮者自立支援制度等の利用
制度の概要
被災され、本市への避難の際に生活にお困りの方は各区生活支援課にご相談ください。状況に応じ、生活保護等の制度をご案内します。
支援を受けるための要件
被災し、生活にお困りであることをお申し出ください。
問合せ先
- 健康福祉局生活支援課
- 電話:045-671-2403
- FAX:045-664-0403
受付窓口
各区生活支援課
関連リンク
避難者に対する横浜市内での定期予防接種の実施
制度の概要
避難されている方が横浜市内で定期予防接種を希望される場合、横浜市内に住民票を移していない場合でも区役所窓口で申請することで接種を受けることができます。
支援を受けるための要件
- 市内に滞在(避難)していることが確認できる書類の写し(郵便物、公共料金の明細書など)
- 接種する方の生年月日が確認できる書類の写し(健康保険証、母子健康手帳など)
- これまで受けた予防接種の履歴がわかるもの(母子健康手帳の写しなど。※お持ちでない場合はご相談ください。)
問合せ先
- 医療局健康安全課
- 電話:045-671-4190
- FAX:045-671-7296
受付窓口
各区福祉保健課
市内中小企業や横浜市立大学在学生への支援
令和6年能登半島地震の発生に伴う市内中小企業向け「特別経営相談窓口」
制度の概要
地震の影響による資金繰りや経営に関する相談をお受けします。
支援を受けるための要件
地震の影響を受ける市内中小企業者の方
問合せ先
- 経済局金融課
- 電話:045-671-2592
- FAX:045-664-4867
受付窓口
- 横浜市中小企業融資制度に関する相談【横浜市経済局金融課】
- 経営全般に関する相談【公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)】
- 信用保証に関する相談【横浜市信用保証協会】
関連リンク
令和6年能登半島地震に伴う市内中小企業向けの特別経営相談窓口
令和6年能登半島地震による災害に関する経済支援制度について(横浜市立大学)※新規受付は終了しました。
制度の概要
罹災した在学生に対し、学業継続を支援するための各種経済支援制度をご案内します。
支援を受けるための要件
各キャンパスへお問合せください。
問合せ先
各キャンパス学務・教務事務室
(金沢八景キャンパスは学生担当)
- 金沢八景キャンパス
- 学生支援課学生担当
- TEL:045-787-2038
- 福浦キャンパス
- 医学教育推進課学務・教務担当
- TEL:045-787-2538
- 鶴見キャンパス
- 鶴見キャンパス事務室
- TEL:045-508-7202
- 舞岡キャンパス
- 舞岡キャンパス事務室
- TEL:045-820-1900
関連リンク
令和6年能登半島地震による災害に関する経済支援制度について|横浜市立大学(外部サイト)
こども・子育て支援
心のケアについて
制度の概要
全小中学校におけるスクールカウンセラーによる教育相談については、被災地域から避難してきた児童生徒に対して必要な心のケアの機会を確保して対応します。
問合せ先
- 教育委員会事務局不登校支援・いじめ対策課
- 電話:045-671-3724
関連リンク
ページID:769-240-538














