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事業所税について
最終更新日 2024年12月13日
事業所税は、大都市における都市環境の整備及び改善に要する費用に充てるために設けられた目的税です。横浜市をはじめ、一定規模以上(人口30万人以上)の都市で課税されます。 「事業所税の手引き」
令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長についてはこちらのページをご覧ください。
申告書の提出は便利な電子申告をご利用ください
事業所税の申告は簡単・便利なeLTAX電子申告サービスをどうぞご利用ください。ExcelファイルやPDFファイルを添付しての申告も可能です。市税の電子申告についての詳細は「 市税の電子申告」のページをご覧ください。
郵送の際は、必要事項を記載した申告書を、下記提出先の財政局法人課税課までお送りください。
事業所税の申告書等の提出先
横浜市財政局主税部法人課税課 事業所税担当
〒231-8312 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
電話 045-671-4491
申告書の作成方法、申告書のダウンロード等は「申請書等様式・手引き(事業所税に関するもの)」のページをご覧ください。
事業所税Q&A
事業所税について、よくお問い合わせいただく内容を「事業所税Q&A」のページに記載していますので、参考にしてください。
事業所税の概要
区分 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
課税対象 | 事務所・事業所等(事務所、店舗、工場など)において法人又は個人の行う事業 | |
納税義務者 | 事務所・事業所等(事務所、店舗、工場など)において事業を行う法人または個人 | |
課税標準 | 事務所・事業所の用に供する事業所用家屋の延床面積 | 課税標準の算定期間中に事業所等の従業者に支払われた従業者給与総額 |
税額の算出方法 及び税率 | 1㎡につき600円 | 従業者給与総額の100分の0.25 |
免税点 | 市内合計事業所床面積(非課税部分を除く)1,000㎡以下※ | 市内合計従業者数(非課税に係るものを除く)100人以下※ |
申告先 | 財政局主税部法人課税課 事業所税担当 | |
申告納付期限 | ・法人…事業年度終了の日から2か月以内 ・個人…翌年の3月15日まで |
※条例申告
非課税部分を除いて免税点以下の場合であっても、課税標準の算定期間の末日の現況において、事業所床面積が700㎡超または従業者数が70人超の場合、申告書に必要事項を記載して申告していただきます(納付の必要はありません)。申告書・納付書
事業所税の申告の流れ
新設・廃止申告書
横浜市内で事業所等を新設又は廃止した場合には事業所等新設・廃止申告書を財政局法人課税課 事業所税担当に提出してください。 新設・廃止申告書
貸付申告書
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている方は、その貸し付けを行うこととなった日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積その他必要事項を記載した申告書を財政局法人課税課 事業所税担当に提出してください。 貸付申告書
災害による事業所税の減免について(災害によって家屋が損害を受けたもの)
災害により事業所用家屋が損壊したことに伴い、当該事業所用家屋において行っていた事業を15日以上休止したと認められる場合、当該休止した事業の用に供する事業所用家屋に係る床面積相当分について、事業の休止期間に応じ、事業所税の資産割の減免を受けられる場合があります。詳細は災害による事業所税の減免について(PDF:93KB)をご覧ください。減免申請書
※災害とは震災、風水害、落雷、なだれ等の天災によるものです。
申告書の提出先
事業所税の申告書等の提出先
横浜市財政局主税部法人課税課 事業所税担当
〒231-8312 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
電話 045-671-4491
※法人課税課は令和2年12月14日に産業貿易センタービル(中区山下町2番地)に移転しました。なお、駐車料金が減免になる専用駐車場はありません。
事業所税の収入と使途
横浜市の令和6年度予算でみますと、令和6年度事業所税収入額は194億円(予算額)で、事業所税の収入額は、教育施設、地下鉄、河川・水路等の整備事業などに充てられています。
関連リンク
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このページへのお問合せ
財政局主税部法人課税課
電話:045-671-4491
電話:045-671-4491
ファクス:045-210-0481
メールアドレス:za-jigyousho@city.yokohama.lg.jp
ページID:739-585-874