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事業所税Q&A

最終更新日 2024年1月16日

事業所税Q&A

よくお問い合わせいただく内容とその回答を紹介します。

課税対象に関するよくあるご質問

納税義務者に関するよくあるご質問

資産割に関するよくあるご質問

駐車場に関するよくあるご質問

従業者割に関するよくあるご質問

免税点に関するよくあるご質問

事業所税の更正の請求に関するよくあるご質問

福利厚生施設に関するよくあるご質問

消防用設備等に関するよくあるご質問

ホテル・旅館業に関するよくあるご質問

課税対象に関するよくあるご質問

A1 課税対象となる事業所用家屋に該当するかどうかは、不動産登記法上の建物(固定資産税の対象となる「家屋」)に該当するかどうかにより判定することとなります。登記の有無ではなく、未登記のものであっても不動産登記法上の建物(固定資産税の対象となる「家屋」)であれば事業所税の課税対象となります。

A2 従業者が常駐しない倉庫(無人倉庫等)であっても、市内または市外に管理する事務所等があれば申告する必要があります。

A3 モデルハウス等は、住宅の商品見本としての性格が強いことから事業所税の課税対象とはなりません。ただし、モデルハウス等の一室を営業所や事務所として使っているような場合、その部分は事業所税の課税対象となります。

A4 貸しビルの空室部分は、事業所税の課税対象とはなりません。また、共用部分を按分する場合には空室となる床面積を専用部分に含めることになります。

A5 公共施設内にある売店等は、市民サービス、施設上の利便を考慮して設置されたものであっても、それらの売店等を経営する業者の事業の用に供する事業所用家屋であると考えられるので、事業所税の課税対象となります。

納税義務者に関するよくあるご質問

A1 事業所税では、その場所を借りて実際に事業を行っている方が納税義務者となります。したがって、貸しビル等の貸主は、当該貸付部分(空室部分を含む。)について納税義務者となりません。ただし、貸しビル等の貸主が貸しビル業を行っている場合、ビルの管理人室、防災センター、清掃作業員室、警備員室、管理用品倉庫等の管理のための施設は、当該貸主が納税義務者となります。 なお、事業を行う方に事業所用家屋を貸し付けている方には、貸し付けた日から30日以内に「事業所用家屋の貸付けに係る申告書」を提出してください。

A2 委託事業の実施の実態により、おおむね次の3つの状況を把握し、総合的に勘案して委託事業に係る事業主体を認定することになります。
(1) 当該事業の収支の結果を自己に帰属せしめている者
(2) 当該事業を行っている事業所等の使用、管理等の状態を把握している者
(3) 当該事業を行っている事業所等の管理運営の責任を負っている者

A3 デパートやスーパーマーケット等におけるケース貸しに係る部分は、当該床面積の使用について賃貸借契約が締結され、賃借人が当該部分の使用権を有する場合を除き、当該部分については、デパートやスーパーマーケット等の経営者が資産割の納税義務者となります。

資産割に関するよくあるご質問

A1 共用部分がある場合の事業所床面積は、専用床面積と共用床面積の合計床面積となるため、含める必要があります。共用部分の床面積は、同一ビル内で各事業者が使用する専用床面積の割合で按分してください。申告の際には、ビルのオーナー、貸主等に共用床面積をお問い合わせのうえ、別表4(共用部分の計算書)を添付してください。 

A2 課税標準の算定期間(事業年度等)の中途で事業所等を廃止(新設)した場合の床面積は月割で計算します。廃止の場合は廃止の日が属する月までの月数で計算し、新設の場合は新設の日が属する月の翌月からの月数で計算します。ただし、免税点判定においては、月割計算を適用せず、課税標準の算定期間(事業年度等)の末日の事業所床面積で判定します。

A3 同一ビル内で借り増しした場合は、事業所等の新設ではないので、月割計算は行わず、算定期間の末日の床面積が課税標準となります。また、同一ビル内の別フロアに事業所等を移転した場合についても事業所等の新設ではないので、月割計算は行わず、算定期間の末日の床面積が課税標準となります。

A4 事業所等の新設・廃止の場合の資産割についての月割計算は、支店、営業所等のようにそこで一単位の事業が行われると認められるものの新設、廃止があった場合に限られるものであり、一つの事業所等における拡張、縮小等の単なる床面積の異動の場合は、月割計算は行いません。算定期間の末日の床面積が課税標準となります。

A5 課税標準の算定期間の開始の日(3月31日決算法人であれば4月1日)に新設した事業所等については、算定期間を通じて使用された事業所等と考えますので、月割計算の適用はありません。

A6 事業所床面積のうち、課税標準の算定期間の末日以前6ヶ月以上連続して休止していたと認められる施設については、課税標準に含めないものとして取り扱われます。ただし、この場合、休止部分は明確に区画されることが必要であり、現に事業は行っていない場合でも、維持補修が行われ、いつでも使用できる状態にあるような場合や、事業所等の一部を事業の都合で単に使用していない場合等、いわゆる遊休施設は該当しません。なお、免税点の判定においては、その休止施設部分の床面積も免税点判定の基礎となる事業所床面積に含まれます。※休止の認定にあたっては、その事実を証明する資料が必要であり、必要に応じて実地調査を行わせていただく場合があります。

A7 事業所税についての非課税等判定は課税標準の算定期間の末日の現況によることとされています。したがって、課税標準の算定期間の末日現在において非課税とされる施設に該当するものであれば、当該施設に係る事業所床面積の全部が非課税となります。また、課税標準の算定期間の末日現在において非課税とされる施設に該当しなければ、当該施設に係る事業所床面積の全部が課税対象となります。

駐車場に関するよくあるご質問

A1 事業所税の資産割の課税対象となります。ただし、事業所用家屋に該当しないものについては課税対象となりません。

A2 屋根だけの設備の駐車場が課税対象となる事業所用家屋に該当するかどうかは、不動産登記法上の建物(固定資産税の対象となる「家屋」)に該当するかどうかにより判定することとなります。登記の有無ではなく、未登記のものであっても不動産登記法上の建物(固定資産税の対象となる「家屋」)であれば事業所税の課税対象となります。

A3 屋外の駐車場については、課税対象となりません。

A4 事業を行う者が自己の事業所等内に有する駐車場施設のほか、月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用するものについても、その使用者の事業所床面積として算定します。

従業者割に関するよくあるご質問

A1 従業者給与総額とは、市内の事業所等に勤務する従業者に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性格を有する給与(以下「給与等」といい、所得税法第28条第1項に規定する「給与等」に準じます。)の総額をいいます。これらの性格を有する給与とは、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、現物給与等をいいます。なお、退職金、年金、恩給、所得税法上非課税とされる一定金額以下の通勤手当等及び保険外交員等の事業所得は除かれます。

A2 従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く。)、役員報酬、役員賞与は従業者割の課税標準となる従業者給与総額に算入します。なお、役員は、年齢65歳以上の者(従業者割の非課税対象年齢)及び障害者であっても従業者に含まれます。非常勤の役員や使用人兼務役員の場合も同様です。

A3 それぞれの会社の免税点判定の従業者数、従業者割の課税標準となる従業者給与総額に含まれます。

A4 外国または課税区域外(横浜市外)に長期間出張し、または派遣されている職員の給与等については、課税標準となる従業者給与総額に算入しませんが、短期間の出張の場合は、当該出張が派遣と同様と認められる場合を除き従業者給与総額に算入します。
長期・・・長期とは、課税標準の算定期間を超える期間をいいます。
出張であるのか派遣であるのかについては名称にとらわれることなく出張先での身分、指揮命令、職務関係等を総合的に勘案して区分するものですが、一般的には次のとおりです。
出張・・・企業の従業者が出張元の従業者としての雇用関係および指揮監督関係を維持しつつ、通常勤務する事業所等と異なった事業所等において、出張元の企業のために労務の提供を行うものをいいます。
派遣・・・派遣元の従業者としての雇用関係、指揮監督関係は維持されているが、就業規則等は派遣先の従業者と同様のものであり、労務の提供も本来的には派遣元のためでありながら事実上の勤務は派遣先にあるものをいいます。
なお、事実上の勤務先である企業との間に労働契約関係が存在する場合には、出向として取り扱います。

A5 パートタイマーの従業者かどうかは形式的な呼称ではなく、勤務の実態によって判定し、雇用関係の長短ではなく勤務すべき事業所等の通常の勤務時間より相当短期間の勤務をすることとして雇用されているものであり、休暇、社会保障、賞与等から見ても明らかに正規の従業員とは区分されているものをいいます。本市の場合、一般的には、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する「短時間労働者」のうち、1週間の所定労働時間が同一の事業所等に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者を、免税点判定における従業者の範囲から除外することとしています。

A6 給与等が支払われ、指揮命令関係等が本社との間にあり、算定期間において課税区域(横浜市)内の事業所等で勤務することがあるため、長期出張者には該当せず、本社の従業者として免税点判定上の従業者及び課税標準に含めることが適当です。ただし、算定期間を通じて課税区域(横浜市)外に勤務することが客観的に判断できれば、長期出張者として取り扱い、免税点判定上の従業者及び課税標準から除かれます。

A7 【免税点判定】算定期間末日現在で満65歳に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は満65歳であっても従業者数に含めます。
【課税標準の算定】従業者の給与等の計算の基礎となる期間(日給、週休等の期間)の末日を判定日とし、その時点で、満65歳に該当することになる従業者については、その方の当該勤務(誕生日を含む期間)以降にかかる給与等の額を控除して課税標準を算定します。
(例)毎月末が給与等の算定期間の末日で、支給日が翌月の10日である場合
8月15日に65歳になるA氏の場合、8月31日(給与等の計算期間の末日)において65歳以上になるので、8月1日から8月31日までの期間以降のA氏の給与は、従業者給与総額に含まれません。

A8 【免税点判定】算定期間末日現在で横浜市外の事務所等に勤務する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。
【課税標準の算定】従業者の給与等の計算の基礎となる期間(日給、週休等の期間)の末日を判定日とし、その時点で、横浜市外の事務所等に勤務することになる従業者については、その方の転勤以降にかかる給与等の額を控除して課税標準を算定します。
(例)毎月末が給与等の算定期間の末日で、支給日が翌月の10日である場合
8月15日に他市町村の事業所等に勤務になるB氏の場合、8月31日(給与等の計算期間の末日)において他市町村の事業所等に勤務になるので、8月1日から8月31日までの期間以降のA氏の給与は、従業者給与総額に含まれません。

免税点に関するよくあるご質問

A1 資産割の免税点判定は、月割計算を行わず課税標準の算定期間の末日の現況により判定します。免税点判定の結果、課税される場合には、課税標準の算定期間の月数により月割計算します。

A2 免税点判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により判定しますので、当該従業者が課税標準の算定期間の末日現在において、課税施設に従事している場合は免税点判定の基礎となる従業者数に含まれます。

A3 従業者割の免税点判定は、課税標準の算定期間の末日において、当該事業所等に勤務すべき従業者数によって行われることになります。したがって、課税標準の算定期間の中途に退職した従業者は、免税点判定の基礎となる従業者数に含めません。なお、退職者の退職時までの給与等は、課税標準となる従業者給与総額に含まれることになります。

事業所税の更正の請求に関するよくあるご質問

A1 誤って過大に事業所税の申告納付を行った場合には、事業所税の更正の請求を行っていただく必要があります。「事業所税の更正請求書」および更正の請求に必要な資料を横浜市財政局主税部法人課税課へ提出してください。なお、更正の請求を行う際は、事業所税担当に事前にご連絡の上、ご請求いただきますよう、よろしくお願いいたします。
※更正の請求の期限:法定納期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。

A2 事業所税の更正の請求を行うために必要な書類は以下のとおりです。なお、更正の請求を行う際は、事業所税係にご連絡の上、書類を提出していただきますよう、よろしくお願いいたします。
1.事業所税の更正請求書
2.更正請求の内容が適正なものであると確認できる資料

福利厚生施設に関するよくあるご質問

A1 更衣室やロッカールームは、福利厚生施設として非課税になります。ただし、就業規則等でユニフォーム(制服、工場等の作業衣、飲食店の調理服等を含みます。)の着用が義務づけられている従業者の更衣室等は業務に係る施設として取り扱うべきものとされていますので、福利厚生施設に該当せず非課税になりません。

A2 浴場やシャワールームが業務用施設として設置されているかどうかは、あくまでも当該施設の使用形態の実態等により判断することになります。浴場やシャワールームが、直接に企業の事業活動の用に供されるものではなく、従業者の福利厚生のために設置された場合は、福利厚生施設として非課税となります。ただし、鉱工業等における現業部門に限定して設けられている浴場等は、業務に係る施設として取り扱うべきものとされています。

A3 事業所等の一部に設置された給湯室等は、福利厚生施設に該当せず非課税になりません。

A4 清涼飲料用の自動販売機およびウォータークーラーが廊下・事務室等の一角に設置されている場合については、福利厚生施設に該当せず非課税になりません。

A5 社員寮および社宅は、人の居住の用に供するものであるので、課税の対象となりません。研修所は一般的に事業活動上の必要上設けられる施設と考えられ、福利厚生施設であるとは認められませんので、非課税になりません。

A6 従業者の福利厚生施設として、非課税になります。ただし、業務用の物品倉庫と兼用している場合は非課税になりません。

消防用設備等に関するよくあるご質問

A1 消防法第17条第1項に規定する防火対象物のうち多数の者が出入りするものとして、地方税法施行令第56条の43第1項の特定防火対象物に該当する場合は、消防用設備等、特殊消防用設備等および防災設備等(以下「消防用設備等」といいます。)が非課税の対象となります。非課税の対象となる特定防火対象物は、「事業所税の手引き」をダウンロードして参照してください。 

A2 消防用設備等が非課税となるのは百貨店・旅館等の一定の防火対象物に設置される消防用設備等です。よって、当該オフィスビルが消防法施行令第6条別表第1、16項イに掲げる複合用途防火対象物に該当する場合は別として、オフィスビルに設けられた消防用設備等は非課税とはなりません。

A3 非課税施設について初めて申告される場合および変更のあった場合は、 申告内容を確認するため、非課税施設に該当する部分(消防用設備等の設置場所)を色分けした平面図を提出していただくようお願いしています。

A4 地方税法施行令第56条の43第3項第5号イには、「指定都市等の条例の規定に基づき設置する避難通路」と規定されていることから、横浜市火災予防条例で設置を義務付けられた施設のみが避難通路を非課税とすることができます。よって、横浜市火災予防条例で避難通路の設置の義務がない施設で、任意設置された避難通路は非課税の対象となりません。

ホテル・旅館業に関するよくあるご質問

A1 旅館業法に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供する施設で一定の施設については、資産割について2分の1控除の課税標準の特例措置が講じられています。具体的には次に掲げる1から5の施設が対象となります。なお、それ以外の施設については特例の対象とはなりませんのでご留意ください。
1.客室
2.食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限ります。)
※専ら宿泊客の利用に供する施設に該当するかどうかは、その食堂に対する宿泊客の利用がおおむね8割程度以上あるかどうかによります。
3.広間(主として宿泊客の利用に供する施設に限ります。)
※主として宿泊客の利用に供する施設に該当するかどうかは、その広間に対する宿泊客の利用が5割を超えているかどうかによります。
4.ロビー、浴室、厨房、機械室(地方税法施行令第五六条の四三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除きます。)
5.以上のほか、これらに類する施設として、玄関、玄関帳場、フロント、クローク、配膳室、便所(宿泊客用)、リネン室及びランドリー室が特例の対象となります。

A2 課税標準の特例の適用がある施設について初めて申告される場合および変更のあった場合は、 申告内容を確認するため、課税標準の特例に該当する部分を色分けした平面図等を提出していただくようお願いしています。

A3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定される、いわゆるラブホテルには、ホテル・旅館用施設の課税標準の特例の適用はありません。

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財政局主税部法人課税課

電話:045-671-4491

電話:045-671-4491

ファクス:045-210-0481

メールアドレス:za-jigyousho@city.yokohama.jp

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