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令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について

最終更新日 2024年1月16日

 令和6年能登半島地震により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
 この災害の発生に伴い、横浜市では、以下の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、延長しましたのでお知らせします(令和6年1月16日横浜市告示第9号)。

 災害により、納付が困難となった方については、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、ご相談ください。ご相談窓口や各制度については、「納税にお困りの場合は」のページをご確認ください。

1 指定地域

 石川県及び富山県

2 対象となる納税義務者

 上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する者
 例:個人市民税…令和5年1月1日時点で横浜市に在住し、その後指定地域に転居された方
   固定資産税…令和5年1月1日時点で横浜市内に土地・家屋を所有し、指定地域に居住している方
 ※ 国税に関する期限等についても、石川県及び富山県に納税地を有する者に係る期限が延長されています。

3 対象となる期限と延長内容

 令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、届出、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限を別途告示で定める日まで延長

4 延長後の申告、納付等の期限

 別途、決定しましたらお知らせします。

5 延長に係る告示(令和6年1月16日横浜市告示第9号)

横浜市告示第9号

市税に関する申告期限等の延長

 横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第18条第3項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)及び横浜市市税条例に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所等を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別途告示で定める期日まで延長する。

令和6年1月16日

横浜市長 山中 竹春

指定地域
指定地域
石川県及び富山県


 

このページへのお問合せ

財政局主税部税制課

電話:045-671-2252

電話:045-671-2252

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-zeisei@city.yokohama.jp

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