- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 戸籍・税・保険
- 税金
- 災害により被害を受けた方へ
- 令和6年能登半島地震に係る市税に関するお知らせ
- 令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の延長期限の決定について
ここから本文です。
令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の延長期限の決定について
最終更新日 2025年10月1日
令和6年能登半島地震により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
横浜市では、この災害の発生に伴い、以下の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限についてその期限を延長していました(令和6年1月16日横浜市告示第9号)。
その後、令和7年10月1日をもって、すべての指定地域にかかる延長後の期限を決定しましたのでお知らせします。
災害により納付が困難となった方については、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、ご相談ください。ご相談窓口や各制度については、「納税にお困りの場合は」のページをご確認ください。
※1:令和6年6月27日更新
指定地域のうち、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町を除く地域における上記期限を決定しました(令和6年6月27日横浜市告示第276号)。
※2:令和6年12月25日更新
石川県七尾市及び羽咋郡志賀町における上記期限を決定しました(令和6年12月25日横浜市告示第445号)。
※3:令和7年10月1日更新
石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町における上記期限を決定しました(令和7年10月1日横浜市告示第379号)。
1 指定地域
- 石川県及び富山県
2 対象となる納税義務者
上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する者
例:個人市民税…令和5年1月1日時点で横浜市に在住し、その後指定地域に転居された方
固定資産税…令和5年1月1日時点で横浜市内に土地・家屋を所有し、指定地域に居住している方
3 延長後の申告、納付等の期限
- 地域に応じて、それぞれ下記ページのとおり延長後の期限を決定しました。
(1)富山県並びに石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町
(2)石川県七尾市及び羽咋郡志賀町
(3)石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町
このページへのお問合せ
ページID:849-765-399





