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令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について(令和6年6月27日更新)

最終更新日 2024年6月27日

 令和6年能登半島地震により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
 この災害の発生に伴い、横浜市では、以下の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、延長しましたのでお知らせします(令和6年1月16日横浜市告示第9号)。 
 災害により、納付が困難となった方については、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、ご相談ください。ご相談窓口や各制度については、「納税にお困りの場合は」のページをご確認ください。

※令和6年6月27日更新
 地域を指定し、上記期限を決定しました(令和6年6月27日横浜市告示第276号)。 
 期限を定めていない一部地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町)については、今後被災状況等を踏まえ決定します。

1 指定地域

 石川県及び富山県

※令和6年6月27日更新
 上記指定地域のうち、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町を除く地域については、延長後の期限を決定しました(令和6年6月27日横浜市告示第276号)。 

2 対象となる納税義務者

 上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する者
 例:個人市民税…令和5年1月1日時点で横浜市に在住し、その後指定地域に転居された方
   固定資産税…令和5年1月1日時点で横浜市内に土地・家屋を所有し、指定地域に居住している方
 ※ 国税に関する期限等についても、石川県及び富山県に納税地を有する者に係る期限が延長されています。

※令和6年6月27日更新
 国税に関する期限等については、富山県及び石川県のうち、一部地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町)を除き、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する期限について、令和6年7月31日までとされました。期限を定めていない一部地域に納税地がある方の申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況にも十分配慮して検討するとされています。

3 対象となる期限と延長内容

 令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、届出、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限を別途告示で定める日まで延長

4 延長後の申告、納付等の期限

 別途、決定しましたらお知らせします。

※令和6年6月27日更新
 地域を指定し、延長後の期限を決定しました(令和6年6月27日横浜市告示第276号)。 
 期限を定めていない一部地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町)については、今後被災状況等を踏まえ決定します。

このページへのお問合せ

財政局主税部税制課

電話:045-671-2252

電話:045-671-2252

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-zeisei@city.yokohama.jp

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ページID:849-765-399

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