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認定について

認定とは、子ども・子育て支援新制度の対象となっている施設(保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等)を利用する場合やその他の施設(新制度対象外の幼稚園、認可外保育施設等)で無償化給付を受けようとする場合に必要となる手続きです。ご家庭の状況により必要となった保育、教育サービスを提供していくために、保護者の「保育の必要とする事由」の有無や「保育必要量(=保育を受けられる時間)」を判定するものです。

最終更新日 2024年1月26日

認定区分

認定には4つの区分があり、利用する施設(幼稚園や保育園、認定こども園等)に応じて必要な認定区分が決まります。

保育を必要とする事由に該当する方(保育認定)

保育認定
施設等 認定区分

認可保育所
認定こども園(保育利用)
地域型保育事業

【ウ】 法第19条 2/3号認定
横浜保育室※

【ウ】 法第19条 2/3号認定
【エ】 法第30条の4 2号認定

認可外保育施設

【エ】 法第30条の4 2/3号認定
幼稚園の預かり保育 【エ】 法第30条の4 2号認定

3歳の誕生日の前日に、特別なお手続きはなく3号認定から2号認定へ自動で切り替わります。
※横浜保育室は、2歳児クラスまでは法第19条の認定、3歳児クラスは法第30条の4 2号認定となります。 

保育を必要とする事由に該当しない方(教育標準時間認定)

教育標準時間認定
施設 認定区分

幼稚園※ (施設型給付園)
認定こども園(教育利用)

【ア】 法第19条 1号認定
幼稚園※(私学助成園) 【イ】 法第30条の4 1号認定

※園によって必要な認定が異なるため、申請の際に区役所へご相談ください。

保育を必要とする事由と保育必要量

保育認定(法第19条 2号/3号認定、法第30条の4 2号/3号認定)を希望する場合には、「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。
なお、保育の必要性の認定にあたっては、主たる事由で行います。
また、保育の必要量に応じて、「保育標準時間(1日11時間)」と「保育短時間(1日8時間)」に区分されます。
保育必要量は、 複数の事由を考慮し判定しますので、複数の事由に該当する場合は区役所へ相談してください(複数の事由それぞれについて証明する書類が必要です)。
保育必要時間を超える利用は延長保育となります。

保育を必要とする事由と保育必要量、認定期間の関係
保育を必要とする事由 保育必要量 認定期間
就労

月120時間以上:標準時間
月64時間以上:短時間

最長、就学前まで
出産 標準時間 母子手帳の交付を受けた保護者が希望する日から、出産または出産予定日から起算して8週間後の日の翌日の属する月の末日まで
病気・けが、病人の看護 標準時間または短時間(申請による) 最長、就学前まで
障害、障害児(者)の介護・看護 標準時間または短時間(申請による) 最長、就学前まで
災害復旧 標準時間 最長、就学前まで
求職中 短時間 3か月以内
通学

月120時間以上:標準時間
月64時間以上:短時間

通学期間中
虐待・DV 標準時間 最長、就学前まで
育児休業中の利用継続 短時間 最長、育児休業終了の月末最終日まで

このページへのお問合せ

青葉区福祉保健センターこども家庭支援課保育担当

電話:045-978-2428

電話:045-978-2428

ファクス:045-978-2422

メールアドレス:ao-hoiku@city.yokohama.jp

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ページID:887-683-464

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