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第一種動物取扱業の登録、変更、廃業について

動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利を目的として営む場合は、事前に第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。事業所の所在する区福祉保健センター生活衛生課で登録の申請をしてください。詳しくは、区福祉保健センター生活衛生課にお問合せください。営利を目的としない場合には、第二種動物取扱業に該当する可能性がありますので、第二種動物取扱業のページをご参照ください。

最終更新日 2024年9月25日

下記をクリックすると各項目に移動します。

【重要なお知らせ】 令和3年4月「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(基準省令)」が新たに制定され、令和3年6月1日より施行されました。

基準省令の施行に伴い犬猫の管理方法に関しての基準が一部変更になりました。対象の事業所は遵守していただきますようお願いします。

都市計画法・建築基準法関連の事前確認について

都市計画法により定められている用途地域のうち、動物取扱業を営むことができない、または建築物に制限がかかる地域があります。
営もうとする動物取扱業の内容や所在地が決まりましたら、事前に用途地域を確認のうえで営むことができるか、下記の担当窓口に確認をしてください。

1 用途地域の確認
  用途地域に関する情報は、行政地図情報提供システム「i-マッピー」(外部サイト)で公開していますのでご利用ください。
  建築局都市計画課(045-671-3510)
2 その他用途地域において営業できるかなどの確認
  建築局建築指導課指導担当(045-671-4531)
  ※建築指導課へのご相談は予約制となっております。
   お電話にて、ご予約をお願いします。
   なお、指定確認検査機関へ建築確認申請を行う場合は、指定確認検査機関へご相談ください。
3 その他建築物に関する一般的なご相談
  建築局情報相談課(045-671-2953)

第一種動物取扱業の業種について

第一種動物取扱業の業種
業種業の内容該当する業者の例
販売動物の小売及び卸売やそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取り次ぎや代理も含まれる)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者
保管顧客の動物を預かる業ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出愛玩、撮影、繁殖等の目的で貸出す業レンタル業者、タレント・撮影モデルや繁殖用の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業訓練・調教業者、出張訓練業者
展示動物を見せる業(ふれあい等を含む)動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー・ふれあい等の業者
その他

動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと(競りあっせん業)
有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと(譲受飼養業)

動物オークションを行う事業者(インターネットオークション等、会場を設けない場合を除く)
老犬・老猫ホーム

対象動物:哺乳類・鳥類・爬虫類(実験動物・畜産動物等を除く)
歯石除去、採血などの獣医療に該当する可能性のある行為を行う場合は、その可否について県央家畜保健衛生所東部出張所(045-934-2378)にお問合せください。

第一種動物取扱業者の遵守事項

動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)において、動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準(詳細は環境省ホームページ(外部サイト))を遵守しなければならないと定められています。

登録申請から次回更新までの流れ

登録申請から次回更新までの流れ

更新については第一種動物取扱業の更新についてのページをご参照ください。

申請場所

事業所の所在する区福祉保健センター生活衛生課が窓口となります。
なお、郵送等での受付は行っておりません。

登録申請手数料

1業種につき15,000円
例:「販売」と「保管」を同時に申請する場合:15,000円×2業種=30,000円

申請手続

業種ごとの登録が必要です。
有効期間は登録日から5年間です。

必要書類
1  第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)(PDF:215KB)
  業種ごとに正副1通ずつ必要です。申請書裏面「備考」を参考に記入してください。
   「販売」「貸出」は、第一種動物取扱業実施の方法(様式第1別記)(PDF:134KB)も必要です。
   「販売」で犬猫を取扱う場合は、犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)(PDF:123KB)も必要です。
2 登記事項証明書(法人の場合)、運転免許証・住民票・マイナンバーカードなど(個人の場合)
3 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(土地・建物の登記事項証明書、賃貸契約書、場所使用承諾証明書(参考様式)(PDF:105KB)など)
4 申請者、動物取扱責任者、使用人及び法人の役員が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)(PDF:158KB)
5 役員の氏名及び住所(法人の場合)
6 動物取扱責任者の資格要件を満たす書類(資格証明書、卒業証明書、動物取扱業実務経験証明書(参考様式)(PDF:113KB)動物取扱業飼養従事経験証明書(参考様式)(PDF:183KB)など)
7 事業所付近の見取り図
8 飼養施設の平面図(PDF:97KB)(つぎの(1)~(15)の設備等の配置明記 飼養施設を設置する者に限る)
(1)ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備)
(2)照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く)
(3)給水設備
(4)排水設備
(5)洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
(6)消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
(7)汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
(8)動物の死体の一時保管場所
(9)餌の保管施設
(10)清掃設備
(11)空調設備(屋外施設を除く)
(12)遮光等の設備
(13)訓練場(飼養施設において訓練業を行うものに限る)
(14)温度計
(15)湿度計(犬、猫を飼養保管する場合)

9 ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)
ケージ等の規模を示す平面図・立面図記載例(PDF:189KB)
※ 同時に複数業種の登録を申請する場合は、申請書は業種ごとに作成してください。
  共通する添付書類2~9については、1部提出してください。
※ 令和6年7月25日より、動物取扱責任者の顔写真は不要になりました。

事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(令和2年6月1日より添付書類が追加になりました)

事業所と飼養施設のそれぞれについてご用意ください。権原を有することを示す書類は以下のとおりです。

事業所及び飼養施設の権原確認に必要な書類(〇:必要、△:場合により必要)
申請者と土地建物の関係土地・建物の登記事項証明書
(原本と写し)
土地・建物の賃貸契約書
(原本と写し)
管理規約確認書場所使用承諾書(共有者)場所使用承諾書(管理組合等)場所使用承諾書(賃貸人)
自己所有〇※1 △※2 △※3 
自己所有(共有者あり)〇※1 △※2〇(全員分)△※3 
賃貸△※5△※2 △※3△※4、※5

※1:自動車の場合は車検証(原本と写し)
※2:集合住宅等で管理規約等が定められていて、業としての利用に制限がない場合
※3:管理規約等で業としての利用に制限がある又は不明確な場合
※4:賃貸契約書等で業としての利用に制限がある又は不明確な場合
※5:他者所有の物件を賃貸契約書等によらず使用している場合に、登記事項証明書と土地・建物の所有者の場所使用承諾書を賃貸契約書等に代えて提出(家族間、関連会社間等)

動物取扱責任者 (令和2年6月1日より選任要件が新しくなりました)

1 事業所ごとに常勤で専属の動物取扱責任者を、1名以上配置することが必要です。
2 地方自治体(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・神奈川県)が開催する動物取扱責任者研修を受講することが
  義務づけられています。

要件

動物取扱責任者になるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

1 常勤かつ専属の職員であること
2 次に掲げる要件(1)から(4)のいずれかに該当すること
(1)獣医師免許を取得している者であること
(2)愛玩動物看護師免許を取得している者であること
(3)・動物取扱業に登録されている事業所において、申請業種に係る半年間以上の実務経験があること(常勤の職員に限ります)
   または、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があること
   ・申請業種に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
(4)・動物取扱業に登録されている事業所において、申請業種に係る半年間以上の実務経験があること(常勤の職員に限ります)
   または、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があること
   ・公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に係る知識や技術を習得していることの証明を得ていること

3 法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当する者以外の者であること

動物取扱責任者の要件2-(3)(4)(実務経験)

動物取扱業として登録される以前の実務経験は認められません。常勤の職員として在職するものに限ります。
  動物取扱業実務経験証明書(参考様式)(PDF:113KB)が必要です。

動物取扱責任者の要件2-(3)(4)(実務経験)                   
種別実務経験があると認められる関連業種
(1)販売(飼養施設有り)(1)、(5)
(2)販売(飼養施設無し)(1)、(2)、(5)
(3)保管(飼養施設有り)(1)、(3)、(5)、(6)、(8)、(10)
(4)保管(飼養施設無し)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)
(5)貸出(1)、(5)
(6)訓練(飼養施設有り)(6)
(7)訓練(飼養施設無し)(6)、(7)
(8)展示(8)
(9)競りあっせん(9)

(10)譲受飼養

(1)、(3)、(5)、(6)、(8)、(10)

動物取扱責任者の要件2-(3)(4)(飼養に従事した経験)

雇用関係が発生しない形(師弟関係やボランティア等)や常勤ではない雇用形態等において、動物取扱業者と同等と認められる飼養に従事した経験が必要です。単なるペットとしての飼育経験は認められません。
動物取扱業飼養従事経験証明書(参考様式)(PDF:183KB)が必要です。

動物取扱責任者の要件2-(3)(教育機関)

※卒業証明書の原本とコピー、及び学校等が発行した履修単位のわかる書類(履修証明書や成績証明書等)が必要です。
履修期間が1年間以上の学校に限ります。教育機関によっては要件として認められない場合もありますので、事前にご相談ください。

動物取扱責任者の要件2-(3)(教育機関)
認められる業種の一例
大学(畜産学、動物の生理生態等について教育する学科)販売、保管、貸出、訓練、展示、譲受飼養業
短期大学(動物の看護を専攻する学科、動物の生理生態等について教育する学科)販売、保管、貸出、訓練、展示、譲受飼養業
専修学校(動物の生理生態等について教育する学科)販売、保管、貸出、訓練、展示、譲受飼養業
学校教育法第1条に掲げる学校以外の教育施設(動物取扱業の種別に関する知識及び技術の習得等が得られる施設)保管 等

動物取扱責任者の要件2-(4)(知識及び技術を習得していることの証明資格等)

※資格証明書の原本とコピーが必要です。

動物取扱責任者の要件2-(4)(知識及び技術を習得していることの証明資格等)
認められる業種の一例
愛玩動物飼養管理士1・2級(公益社団法人日本愛玩動物協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
家庭動物管理士(一般社団法人全国ペット協会)
(平成27年度以降、家庭動物販売士から名称変更)
販売、保管、貸出、展示
GCT(Good Citizen Test、優良家庭犬普及協会)保管、訓練
JAHA認定家庭犬しつけインストラクター(公益社団法人日本動物病院福祉協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
動物看護士3級(公益社団法人日本動物病院福祉協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
公認訓練士(公益社団法人日本警察犬協会)、公認訓練士(一般社団法人ジャパンケネルクラブ)保管、訓練
愛犬飼育管理士(一般社団法人ジャパンケネルクラブ)販売、保管、貸出、訓練、展示
実験動物技術者2級(公益社団法人日本実験動物協会)販売、保管、貸出、展示
乗馬指導者資格(初級)(公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会)販売、保管、貸出、展示
乗馬指導者資格(中級)(公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
地方競馬教養センター騎手課程修了者(地方競馬全国協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
愛護動物取扱管理士(一般社団法人新潟県動物愛護協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
公認馬術指導者資格コーチ(公益財団法人日本体育協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
公認馬術指導者資格指導者(公益財団法人日本体育協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
競技別指導者資格馬術コーチ(公益財団法人日本体育協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
競技別指導者資格上級馬術コーチ(公益財団法人日本体育協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
競技別指導者資格馬術指導員(公益財団法人日本体育協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
トリマー初級・中級・上級・教師(全日本動物専門教育協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
動物看護師初級・中級・上級・教師(全日本動物専門教育協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
家庭犬訓練士初級・中級・上級・教師(全日本動物専門教育協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
動物介在福祉士初級・中級・上級・教師(全日本動物専門教育協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
ペットシッター士(特定非営利活動法人日本ペットシッター協会)
平成21年4月1日以降に取得したものに限る
保管、訓練
認定ペットシッター(ペットシッタースクール)保管、訓練
調教師(地方競馬全国協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
動物取扱士3級(NPO法人九州鳥獣保護協会)販売、保管、貸出、訓練、展示
小動物飼養販売管理士(協同組合ペット・サービスグループ(PSG))販売、保管、貸出、訓練、展示

第一種動物取扱業者登録簿の閲覧

横浜市に登録されている第一種動物取扱業者の一覧です。(令和6年9月時点)
掲載している情報は第一種動物取扱業者登録簿の一部です。
登録簿の閲覧を希望する方は、横浜市動物愛護センター(045-471-2111)にお問合せください。
※第一種動物取扱業の登録を受けている事業者でも、更新申請中等の理由で登録簿に掲載されていない場合があります。
第一種動物取扱業者登録簿(抜粋)(令和6年9月20日時点)(PDF:388KB)

第一種動物取扱業の監視

第一種動物取扱業の監視を随時実施しています。
立ち入り時には、遵守事項や記録台帳の確認等を行います。

登録事項の変更

登録申請事項等の変更に当たっては、届出が必要です。
変更事項により、届出の時期(事前、事後)や必要書類が異なるので、届出先までお問合せください。
届出先は事業所の所在する区福祉保健センター生活衛生課です。

事前の届出

1 業務の内容及び実施の方法
  業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)(PDF:94KB)
2 飼養施設の設置
  飼養施設設置届出書(様式第6)(PDF:167KB)
  飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(土地・建物の登記事項証明書、賃貸契約書、場所使用承諾証明書(参考様式)(PDF:105KB)など)
  飼養施設の平面図
  飼養施設付近の見取り図
3 販売業者(犬猫の取り扱いなし)が犬猫等販売業を始める場合
  犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)(PDF:138KB)

事後の届出

1 登録事項等の変更 
  変更した日から30日以内に届け出る必要があります。
  動物取扱業変更届出書(様式第7)(PDF:107KB)での届出
   氏名又は名称及び住所
   法人の代表者氏名、役員の氏名及び住所
   事業所の名称及び所在地
   動物取扱責任者
   主として取り扱う動物の種類及び数
   犬猫等健康安全計画
   飼養施設の構造及び規模
   飼養施設の管理方法
   事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
   営業時間
2 犬猫等販売業者が犬猫の取扱いをやめる場合(販売業は継続)
  犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)(PDF:153KB)
3 第一種動物取扱業登録証の再交付をしたい場合
  第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)(PDF:131KB)

廃業

動物取扱業を廃止した場合は、30日以内に廃業の届出が必要です。
届出先は事業所の所在する区福祉保健センター生活衛生課です。
廃業等届出書(様式第8)(PDF:93KB)

第一種動物取扱業者が行うべき各種記録と定期報告について

第一種動物取扱業者が行うべき各種記録

第一種動物取扱業者は、下表の業種ごとに必要な次の台帳を作成し5年間保存してください。
台帳販売業(飼養施設あり)販売業(飼養施設なし) 保管業(飼養施設あり) 保管業(飼養施設なし)貸出し業 訓練業(飼養施設あり) 訓練業(飼養施設なし)展示業

譲受飼養業

飼養施設及び動物の点検状況記録台帳   
繁殖実施状況記録台帳〇(繁殖を実施する場合)   〇(繁殖を実施する場合)  〇(繁殖を実施する場合) 
取引状況記録台帳※1
動物に関する帳簿(犬猫は個体ごと、その他動物は品種等ごとに記載)※2    

※1 個体ごとに動物に関する帳簿を記載している場合は、この帳簿の記載をもって、取引状況記録台帳に代えることができます。
※2 記載様式に決まりはありませんが、必ず次の事項を記載してください。
① 品種等の名称
② 繁殖者、繁殖者が不明の場合は輸出者、譲渡者、捕獲者
(氏名又は名称、登録番号又は所在地(捕獲した場所))
③ 生年月日
(輸入等をされた動物で生年月日が不明な場合は、推定される生年月日
及び輸入年月日等)
④ 所有又は占有するに至った日(仕入れ日等)
⑤ 購入先(相手の氏名又は名称、登録番号又は所在地)
⑥ 販売又は引渡しをした日
⑦ 販売又は引渡し先(相手方の氏名又は名称、登録番号又は所在地)
⑧ 販売・引渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況
⑨ 販売担当者名【販売業のみ】
⑩ 事業所での対面説明による情報提供(飼養又は保管の方法、生年月日等の情報を顧客に説明すること)、顧客の署名等による確認の実施状況【販売業のみ】
⑪ 情報提供(動物の特性、状態に関する情報等を貸出先に提供すること)の実施状況、貸出しの目的、期間【貸出し業のみ】
⑫ 飼養又は保管中に死亡した日
⑬ 死亡の原因

定期報告(令和2年6月1日より対象業者が拡大しました)

動物販売業者等(販売、貸出し、展示、譲受飼養業)は、当該年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間)が終了後、60日以内に届出が必要です。
届出先は事業所所在地の区福祉保健センター生活衛生課です。
動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(PDF:228KB)
動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(ワード:24KB)

第一種動物取扱業の実施に係る広告について

チラシやホームページ等で動物取扱業に関する広告を行う場合は、次の事項を広告に記載する必要があります。
・氏名又は名称
・事業所の名称及び所在地
・第一種動物取扱業の種別
・登録番号
・登録年月日及び登録の有効期限の末日
・動物取扱責任者の氏名
これらの事項は、登録時に交付している第一種動物取扱業者登録証の通りに記載してください。
また、広告の内容は、安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容にしなければなりません。

全般のお問合せ先

事業所所在地の区福祉保健センター生活衛生課
横浜市動物愛護センター(045-471-2111)

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp

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