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動物取扱業者の皆様へのお知らせ

最終更新日 2025年3月28日

重要なお知らせを随時掲載します。

定期的にご確認いただきますようお願いいたします。

令和7年3月28日
今後、動物取扱業関係のお知らせ等について、郵送は行いません。こちらのお知らせを定期的にご確認ください。
Eメールでのお知らせをご希望の場合、動物取扱業者メールアドレス登録フォーム(外部サイト)から「事業所の連絡先として登録できるメールアドレス」を登録してください。

令和7年3月28日
動物販売業者等(販売、貸出し、展示、譲受飼養業を業として営む者)の皆様は、令和6年度分の「動物販売業者等定期報告届出書(PDF:109KB)」を事業所所在区の福祉保健センター生活衛生課(区役所)に提出してください。提出期限は、令和7年5月30日(金曜日)までです。
第一種動物取扱業の登録、変更、廃業についての「動物販売業者等定期報告届出について」をご確認ください。

令和7年1月11日
脱炭素化の取組を宣言して、自社の取組をPRしませんか?
横浜市では、事業者の皆さまに脱炭素化に取り組んでいただくスタートとして、「脱炭素取組宣言制度」を創設しました。
WEBサイト上の宣言フォームから宣言できます。

令和6年12月23日
神奈川県より動物の歯石除去および歯磨きに関する情報提供がありましたのでお知らせします。
歯石除去および歯磨きに関する情報(PDF:740KB)
動物取扱業者の皆様におかれましては、獣医療に該当する可能性のある行為を行う場合は、その可否について県央家畜保健衛生所東部出張所(045-934-2378)にお問合せください。

令和6年10月16日
今般、国内複数箇所で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことから、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルが「対応レベル3」に引き上げられ、野鳥における監視が強化されているところです。※ 令和6年10月15日環境省報道発表資料(外部サイト)
鳥類を取り扱う方は、「高病原性鳥インフルエンザについて」をご確認いただき、飼養管理等に留意してください。

令和6年7月25日
「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」が改正され、令和6年7月25日より施行されました。
これにより動物取扱責任者証が廃止され、各種手続きの際の顔写真の添付が不要になりましたので、お手続きの際はご留意ください。

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp

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