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特定動物

最終更新日 2023年6月15日

【お知らせ】特定動物を飼っている方へ

令和4年1月に栃木県内で特定動物による咬傷事故が発生しました。
特定動物による事故及び逸走防止のため、日々の点検(施錠の確認、施設に損壊がないか等)の徹底をお願いします。
特定動物飼養許可時点の飼養施設を変更する場合は、事前の申請が必要です。
また、飼養頭数の増減やマイクロチップ等の識別措置については飼養開始後30日以内に届出が必要です。

特定動物は原則、新たに飼養することはできません

「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(特定動物)を飼養・保管することは原則できません。
「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的」で特定動物を飼養・保管するには許可が必要です。
それ以外の目的(愛玩飼養等)で特定動物(その交雑種を含む。)を飼養又は保管することは禁止されています。

対象動物

対象動物
分類動物種の一例
哺乳類ニホンザル、トラ、ゾウ、サイ、キリン、カバなど
鳥類ヒクイドリ、イヌワシ、カンムリクマタカなど
爬虫類ワニガメ、毒とかげ、毒へび、メガネカイマンなど

※詳細は対象動物一覧(PDF:16KB)をご覧ください。

飼養・保管許可申請にあたって

1 特定動物を飼養また保管するためには、動物の種類ごとに、特定動物の種類や性質に応じて環境省令で定める特定動物飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養または保管の方法並びに特定動物の飼養または保管が困難になった場合における措置に関する基準に適合する飼養保管のための施設を設置して申請を行い、許可が必要です。
※詳細は 環境省ホームページ(外部サイト)を参照。
2 有効期間は、許可日から5年間です。
特定動物は、万が一施設外に逃げた時に、人の生命を害するなどの大きな事故につながるおそれのある動物です。飼養・保管に際しては、外部から見やすい場所に標識を掲示し、許可を受けた施設内で飼養することなど適正な飼養管理が求められます。

申請の流れ

(1)ご相談
申請手続きの前に、必ずお電話でご相談ください。
横浜市動物愛護センター
平日(月曜日から金曜日 年末年始・祝日除く) 8時45分から17時15分まで
電話番号:045-471-2111
(2)申請・手数料の振り込み
申請時に許可申請手数料の振り込みが必要です。
(3)特定飼養施設の現地調査
(4)許可証の交付

許可申請手数料

1 動物種につき、16,000円
2 個々の動物について、別個の飼養保管許可を受ける必要があります。
例:「ボアコンストリクター」と「アミメニシキヘビ」を飼養・保管する場合
16,000円×2動物種=32,000円

申請手続


申請手続きの前に、必ずお電話でご相談ください。
 横浜市動物愛護センター
 平日(月曜日から金曜日 年末年始・祝日除く) 8時45分から17時15分まで
 電話番号:045-471-2111
【必要書類】
1 特定動物飼養・保管許可申請書(規則様式第14)(PDF:133KB)
  動物種ごとに正副1通ずつ必要です。申請書裏面「備考」を参考に記入してください。
2 申請者(法人の場合は法人及びその役員)が法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類(別紙1)(PDF:84KB)
3 役員の氏名及び住所(法人の場合)
4 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
5 特定飼養施設の写真
6 特定飼養施設付近の見取図
7 マイクロチップ(鳥類は足環も可)の識別番号に係る証明書
8 その他

識別措置の届出

飼養開始後30日以内にマイクロチップ等の識別措置を講じた旨の届出を行わなければなりません。
特定動物識別措置実施届(様式第20)(PDF:221KB)

変更の許可及び届出

飼養施設や飼養頭数等を変更する際には、事前に横浜市動物愛護センターまでご相談ください。

罰則

(1)不正の手段によって許可を受けたときや、施設の構造及び規模並びに保管の方法が基準に適合しなくなったなどの場合には、許可の取消し処分の措置がされます。
(2)許可を受けないで飼養したり、施設を変更したなどの場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金などの罰則が定められています。

その他(注意点)

(1)地震、火災等の非常災害時に、動物を逃がさないような対策を立てておくこと。
万が一逃げたときなど緊急時には、直ちに動物愛護センター及び警察署に通報するとともに、飼い主自ら捕獲に努めてください。
(2)特定動物が人に危害を加えたときは、適切な応急処置及び再び事故が起こらないように対処するとともに、その事実を知った翌日までに動物愛護センターに届けてください。
(3)動物の種類によっては「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(環境省ホームページ(外部サイト))」による許可が必要な場合があります。

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.jp

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