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第二種動物取扱業
最終更新日 2024年8月20日
第二種動物取扱業を業として行うには、第二種動物取扱業の届出をする必要があります。
飼育施設の所在する区福祉保健センター生活衛生課で届出をしてください。
第二種動物取扱業の業種について
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
譲渡し | 非営利で譲渡活動等を行う業 | 譲渡活動等を行う非営利の動物愛護団体等 |
保管 | 非営利で動物を預かる業 | 動物を預かり飼養する非営利の動物愛護団体等 |
貸出 | 非営利で動物を貸出す業 | 盲導犬等の貸出しを行う団体等 |
訓練 | 非営利で動物を預かり訓練を行う業 | 盲導犬等の訓練を行う団体等 |
展示 | 非営利で動物を見せる業(ふれあい等を含む) | 非営利の公園展示等 |
対象動物:哺乳類・鳥類・爬虫類(実験動物・畜産動物等を除く)
第二種動物取扱業に該当するかどうかのチェックポイント
1 飼養施設があること(※1)
2 営利性がないこと
3 一定数以上の動物を取扱うこと(※2)
※1 飼養施設
ア 「人の居住の用に供する部分と区分できる施設」とされており、専用の建物、部屋等を設けている場合のほか、ケージ等で
区分しているものも含みます。
イ 「一時的に委託を受けて飼養保管を行う施設を除く」とされており、例えば、動物愛護団体等の構成員が各自宅で
一時預かりを行う場合などは、飼養施設に該当しません。
ウ 第一種動物取扱業の登録がある施設が、第二種動物取扱業として第一種動物取扱業と同じ種別の業を行う場合は、
届出の必要はありません。
※2 主な動物の種類及び数
大型動物及び特定動物の合計数=3頭以上
中型動物の合計数=10頭以上
小型動物の合計数=50頭以上
分類 | 主な対象動物 | |
---|---|---|
哺乳類 | 大型 | ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヤギ等、特定動物 |
中型 | イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 | |
小型 | ネズミ、リス等 | |
鳥類 | 大型 | ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物 |
中型 | アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 | |
小型 | ハト、インコ、オシドリ等 | |
爬虫類 | 大型 | 特定動物 |
中型 | ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等 | |
小型 | ヘビ(全長おおよそ1m未満)、ヤモリ等 |
複数種類を取扱う場合は、大型、中型、小型の各基準以下でも合算し、より小さいほうの基準以上であれば第二種動物取扱業に該当します。
例:大型+中型=10頭以上、大型+中型+小型=50頭以上
第二種動物取扱業者の遵守事項
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。
また、令和2年6月1日より、犬猫等の譲り渡しを行う第二種動物取扱業者に動物に関する帳簿の備え付け(5年間保存)が義務付けられました。
詳細は、環境省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
申請場所
飼養施設の所在する区福祉保健センター生活衛生課が窓口となります。
郵送等での受付は行っていません。
届出手数料
手数料はかかりません。
届出手続
業種ごとの届出が必要です。
【必要書類】
1 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)(PDF:140KB)
業種ごとに2通ずつ必要です。
1通は受付印を押印後に返却します。申請書裏面「備考」を参考に記入してください。
「譲渡し」「貸出」は、第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)(PDF:184KB)も必要です。
2 登記事項証明書(法人の場合)、運転免許証・健康保険証・住民票・マイナンバーカードなど(個人の場合)
3 飼養施設付近の見取り図
4 飼養施設の平面図(下記(1)~(15)の設備等の配置明記)
※同時に複数業種の登録を申請する場合は、申請書は業種ごとに作成します。
なお、共通する添付書類(上記2~4)については、1部提出してください。
(1)ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備)
(2)照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く)
(3)給水設備
(4)排水設備
(5)洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
(6)消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
(7)汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
(8)動物の死体の一時保管場所
(9)餌の保管施設
(10)清掃設備
(11)空調設備(屋外施設を除く)
(12)遮光等の設備
(13)訓練場(飼養施設において訓練業を行うものに限る)
(14)温度計
(15)湿度計(犬、猫を飼養保管する場合)
5 ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)
動物取扱業の監視
第二種動物取扱業の監視を実施することがあります。
立ち入り時には遵守事項等の確認等を行います。
お問合せ先
飼養施設の所在する区福祉保健センター生活衛生課
横浜市動物愛護センター(045-471-2111)
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部動物愛護センター
電話:045-471-2111
電話:045-471-2111
ファクス:045-471-2133
メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp
ページID:498-586-397