ここから本文です。

第一種動物取扱業の更新について

最終更新日 2023年4月13日

第一種動物取扱業は5年ごとに更新しなければなりません。
更新の手続きは登録有効期限の2か月前から可能です。
事業所の所在する区福祉保健センター生活衛生課で更新の申請をしてください。

申請者の住所、氏名、施設、業種の変更、追加がない場合

次の書類等を準備し、事業所の所在する区福祉保健センター生活衛生課で更新の申請をしてください。
【必要書類】
1  第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)(PDF:218KB)
  業種ごとに正副1部ずつ必要です。
  申請書裏面「備考」を参考に記入してください。
  「販売」「貸出」は、第一種動物取扱業実施の方法(様式第1別記)(PDF:134KB)も必要です。
  「販売」で犬猫を取扱う場合は、犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)(PDF:70KB)も必要です。
2 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
(令和2年6月1日より添付が必要となりました。詳しくは「第一種動物取扱業の登録、変更、廃業について」の「事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類」をご確認ください。) 
3  申請者、動物取扱責任者、使用人及び法人の役員が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)(PDF:158KB)
4 動物取扱責任者の顔写真1枚(縦3cm×横2.5cm)
5 第一種動物取扱業登録証(現在交付されているもの)
6 動物取扱責任者証(現在交付されているもの)
7 更新手数料:1業種につき10,000円
 ※令和3年6月1日以降、初めて更新手続きを行う犬又は猫の飼養又は保管を行う事業者の方は、ケージ等の規模を示す平面図・立面図が必要です。

申請者の住所、氏名、施設、業種等に変更、追加がある場合

提出書類に追加があったり、新規に登録が必要になる場合があります。
変更等がある場合は、事前に事業所の所在する区福祉保健センター生活衛生課にご相談ください。

お問合せ先

事業所の所在する区福祉保健センター生活衛生課
横浜市動物愛護センター(045-471-2111)

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:943-475-684

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews