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愛玩用の山羊やミニブタ等の家畜を取り扱っている第一種及び第二種動物取扱業の方へ
最終更新日 2023年10月16日
家畜商免許
愛玩用の山羊やミニブタ、ポニーは家畜商法において「家畜」に該当します。
家畜の売買、交換など家畜取引の事業を営むには、家畜商免許が必要です。
横浜市民が家畜商免許を取得する際の手続きは横浜川崎地区農政事務所となります。
詳細については、以下の神奈川県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/w5c/cnt/f70185/p5716.html(外部サイト)
※牛、馬、豚、めん羊及び山羊の5種類が家畜と定義されています。
このページへのお問合せ
医療局健康安全部動物愛護センター
電話:045-471-2111
電話:045-471-2111
ファクス:045-471-2133
メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp
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