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ミニブタや鶏、あひるなどを取り扱っている第一種及び第二種動物取扱業者の方へ
最終更新日 2021年7月9日
豚熱について
令和3年7月8日、神奈川県相模原市内の養豚場において、豚熱を疑う事例が発生し、国の検査により、豚熱陽性であることが判明しました。
豚熱は、豚やいのししへの強い伝染力が特徴です。
ミニブタなどを取り扱っている動物取扱業者は、飼養管理を徹底していただくとともに、各個体の健康状態に留意してください。
万が一、豚熱を疑う症状があった際には、直ちに管轄の家畜保健衛生所にご連絡いただくようお願いいたします。
※豚熱は、人に感染することはありません。
豚熱の症状など、詳しくは【神奈川県:豚熱(CSF)情報】(外部サイト)、【農林水産省:豚熱について】(外部サイト)をご確認ください。
【管轄の家畜保健衛生所】
・県央家畜保健衛生所
住所:〒243-0417 海老名市本郷3658
電話:046-238-9111
ファクシミリ:046-238-9124
所管区域:横浜市を含む12市2町1村
家畜伝染病予防法の改正について
令和2年7月1日より、家畜伝染病予防法では、畜産農家の方だけでなく、対象動物を動物取扱業として取り扱っているすべての方にも、「飼養衛生管理者」の選任が義務付けられました。1頭(羽)でも対象となります。
- 家畜伝染病予防法における対象動物には、次の動物種が指定されています。
対象動物:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
このページへのお問合せ
医療局健康安全部動物愛護センター
電話:045-471-2111
電話:045-471-2111
ファクス:045-471-2133
メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp
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