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新型コロナウイルス感染症関連情報(動物取扱業者向け)
最終更新日 2024年10月28日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた事業所における配慮事項等について
令和2年4月7日に政府から神奈川県に緊急事態宣言が発出され、4月9日には環境省から関係団体向けに「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた事業所における配慮事項等について」の依頼が行われております。
動物取扱業者の皆様におかれましても、下記事項を参考に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めてください。
また、動物の適正な飼養管理及び終生飼養は所有者の責務です。コロナ禍においても引き続き徹底をお願いいたします。
配慮いただきたい事項
・「三つの密」のある集まりについては、開催を自粛すること(催物開催の制限)
・手洗い、咳エチケット等、一般的な衛生対策の徹底
・職場内における「三つの密」を避ける
・可能な場合は、在宅勤務(テレワーク)の推進
・時差通勤、自転車通勤の積極的な活用
・事業所の換気等の励行
・発熱等の風邪症状がみられる労働者への出勤免除や外出自粛勧奨
・テレビ会議の利用促進(出張による移動の削減)
さらに詳しく知りたい方は、下記リンクより環境省からの通知をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた事業者における配慮事項等について(環境省ホームページ)(外部サイト)
出勤者7割減の実現等について(環境省ホームページ)(外部サイト)
接触機会の低減に向けた取り組み徹底について(環境省)(PDF:1,630KB)
感染者の飼育するペットの預かり等について
感染者の飼育するペットについての預かりを行う際は、受け入れる事業所内において、その対応について職員間の合意を得る等の必要な対応を行ってください。
なお、預かりの際には、東京都獣医師会作成の「新型コロナウイルスに感染した人が飼っているペットを預かるために知っておきたいこと」を参照し、対応してください。
必要に応じて、獣医師の助言を得るようにしてください。
神奈川県内の新型コロナウイルス感染症情報について
関連リンク
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部動物愛護センター
電話:045-471-2111
電話:045-471-2111
ファクス:045-471-2133
メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp
ページID:541-270-445