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高病原性鳥インフルエンザについて

最終更新日 2021年5月18日

1 動物取扱業者の方へ

全ての鳥類の展示飼養者等において、観覧者への感染防止及び家きん等への感染拡大防止のため、特に次のようなことに注意してください。

鳥類の飼養管理等について

1 飼養場所の点検を行い、野鳥が侵入して飼養鳥と接触しないようにしましょう。
2 飼養鳥のエサや水が野鳥に汚染されないよう、適切に保管管理してください。
3 飼養場所は、ふん等の汚物を除去して清潔に保ちましょう。
4 飼養場所・飼養設備の消毒を随時行ってください。
5 鳥類との接触後や飼養場所の清掃後は、十分な手洗い・うがいを行いましょう。
  なお、清掃時等には、使い捨て手袋やマスクを着用してください。

※ 飼養鳥の健康観察を定期的に行い、急に食欲がなくなる・羽を逆立てて首を力なくうなだれる・突然死亡する、などの異常がある時は直ちに獣医師に相談し、鳥インフルエンザが疑われる場合には、各区福祉保健センター生活衛生課にご連絡ください。

2 鳥を飼っている皆さんへ

国内で鳥類の鳥インフルエンザが発生しても、家庭や学校等で飼育されている鶏や小鳥が直ちに危険だということではありません。
「1 鳥類の飼養管理等について」を参考に、適切な衛生管理を行い、万が一異常が見られた場合には、かかりつけの獣医師に相談しましょう。簡易検査で陽性となったなど、獣医師による診断で感染の疑いがある場合には、各区福祉保健センター生活衛生課にご連絡ください。

飼い主の体調に不調がみられた場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

関連ホームページ等

このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.jp

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