- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- 地区計画・建築協定等
- 建築協定
- 各区の建築協定
- 都筑区 建築協定一覧
- 港北ニュータウン夕月野建築協定
ここから本文です。
港北ニュータウン夕月野建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 建築協定区域図(PDF:281KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:186KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地、位置及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする
ア 一戸建専用住宅(多世帯同居住宅を含む。)
イ 前号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く。)
(2) 建築物の地階を除く階数は、3以下とする。
(3) この協定の締結時における敷地の地盤(以下「地盤」という。)は、その高さを変更してはならない。ただし、自動車車庫を築造するための切土及び盛土についてはこの限りではない。
(4) 建築物の高さは地盤面から10m、軒の高さは地盤面から7mをそれぞれ超えないものとする。
(5) 敷地面積は165m2以上とする。
(6) 建築物の外壁又は、これに代わる柱の面から道路及び隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号に該当する場合はこの限りではない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が、3m以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、床面積の合計が5m2以内であること。
(7) 垣又はさくの構造は、透視性のあるフェンス又は生垣とする。ただし、敷地内の駐車場に面する部分、門扉又は門柱については、この限りではない。
(8) 主たる屋根の形状は、勾配屋根とする。
(9) 外観の色調は、アースカラー(茶系またはグレー系)を基調とする。
(10) 敷地の主要な出入口は次のとおりとする。
ア 門扉前に奥行き50cm以上の平坦な空地を確保する。
イ 外開き門扉の場合、開いたとき扉が道路にでないようにする。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:277-524-902