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港北ニュータウン荏田南2-2街区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:158KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:1,223KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地・用途・及び形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の敷地
ア 建築物の敷地の最小面積は一戸当り210m2以上とする
イ 建築物の敷地の主な出入り口には、幅2m以上・奥行1m以上の空地を確保する。
ウ 建築物の敷地内に敷地面積の20%以上の緑地を確保し、緑化をする。(この場合、生垣の緑化部分も緑地とする。)
エ 建築物の敷地の道路境界側は、フェンス又は生垣等とし、ブロック塀・万年塀は禁止する。
(2) 建築物の用途建築物の用途は、一戸建て専用住宅・二世帯同居住宅(注)・診療所併用住宅とする。ただし、付属の棟に関してはこの限りではない。
(3) 建築物の形態
ア 建築物の地上階数は、2以下とする。(地下階は除く。)
イ 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から、敷地境界までの距離は、道路境界までは1.5m以上、その他隣地境界までは1m以上とする。 ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある、次の(ア)または(イ)に該当する部分についてはこの限りでない。
(ア) 建築物本体にある出窓で、その外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が、3m以下とする。
(イ) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積の合計が5m2以内とする。
ウ 屋根勾配は4寸勾配以上とし、屋根葺材及び外壁材の、形状・材質・色彩等については、街並の景観を損なわないようにする。
ただし、付属の棟に関してはこの限りではない。
エ 建築物の延床面積は90m2以上とする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:341-265-912