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ヴェレーナガーデンセンター南建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:42KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:1,237KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地、位置及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 用途は、一戸建て専用住宅(多世帯同居住宅を含む)または、兼用住宅(一戸建て専用住宅内に小規模な事務所や習い事の教室等を併設するものに限る)とする。
    (2) 建築物の階数は地下を除き、2以下とする。
    (3) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし、自動車車庫及び階段等を築造するための切土及び盛土についてはこの限りではない。
    (4) 建築物の高さは地盤面から高さ10メートル、軒の高さは地盤面から7メートルをそれぞれ超えないものとする。
    (5) 敷地面積の最低限度は165平方メートル以上とする。
    (6) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路、歩行者専用道路及び緑道境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.7メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
    ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
    イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
    (7) 建築物の敷地内に敷地面積の20%以上の緑地を確保し、緑化をする。(この場合生垣の緑化部分も緑地とする)特に道路に面する部分の緑化に努める。
    (8) かき又はさくは、透視性のあるフェンス又は生垣とする。(フェンスの基礎、門扉・門柱回り及び自動車の出入口を除く)
    (9) 建築物の外壁は明るい色調(クリーム色、白色、うす茶色等)を用いるものとする。
    (10) 建築物および敷地内の工作物の屋外部分には、原色及び原色の近似色等刺激的な色彩を用いないものとし、洋風住宅により形成されるまちなみとの調和をはかるものとする。
    (11) 敷地の出入口は次のとおりとする。
    ア 外開き門扉の場合、開いたとき扉が道路に出ないようにする。
    イ 緑道及び葛ヶ谷公園との境界部にはアプローチを設けてはならない。
    (12) 敷地の利用は次のとおりとする。
    ア 機械式駐車場を設けてはならない。
    イ 敷地に自動販売機を設けてはならない。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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