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港北ニュータウンつづき野建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:1,260KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:475KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地、位置及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は一戸建専用住宅(多世帯同居住宅を含む。)とする。
(2) 建築物の階数は地下を除き、3以下とする。
(3) この協定の認可公告時における敷地の地盤面(以下「地盤面」という。)は、その高さを変更してはならない。ただし、駐車場及び階段、車いす用のスロープなどを築造するための切土及び盛土についてはこの限りではない。
(4) 建築物の高さ及び軒の高さは、地盤面から高さ10メートル、軒の高さ7メートルをそれぞれ超えないものとする。
(5) 敷地面積は165m2以上とする。
(6) この協定の認可公告時における擁壁面からはね出した建築物の建築又は架台若しくは擁壁の築造は、できないものとする。(別図参照)
(7) 建築物の外壁又は、これに代わる柱の面から道路及び隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のア、イのいずれかに該当する場合はこの限りではない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が、3メートル以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(8)敷地の道路に接した部分についての垣又は柵は、透視性のあるフェンス或いは生垣とする。ただし、駐車場及び門扉回りの部分を除く。
(9) 主たる屋根の形状は、勾配屋根とする。
(10) 外観の色調は、アースカラー(茶系またはグレー系)を基調とする。
(11) 敷地の主要出入口は次のとおりとする。
ア 門扉前に奥行き50cm以上の平坦な空地を確保する。
イ 外開き門扉の場合、開いたとき扉が道路に出ないようにする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:735-252-186