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都筑区 新吉田工場倉庫地区建築協定

最終更新日 2023年4月6日

新吉田工場倉庫地区建築協定区域図
▲事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:307KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:505KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物の制限)
    第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地,用途,及び形態は,次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の敷地
    ア 建築物の敷地の最小面積は,260平方メートル(約80坪)とする。ただし,仮換地指定面積が,260平方メートル以下の場合には,その面積を最小面積とする。
    イ 敷地の主出入口の基準
    幹線道路(都市計画道路,地区幹線道路)に接する敷地境界には,車の出入口を設置しないこととする。ただし建築協定運営委員会が横浜市と協議の上認めたものについてはこの限りでない。
    ウ 駐車場,荷さばき場(空地を含む)は,自分の敷地内に設置する。
    エ 建築物の敷地内には,敷地面積の10%以上緑化するものとする。
    (2) 建築物の用途
    ア 次に掲げる用途の建築物は建築できないこととする。
    (ア) 住居の用に供する建築物(経営者または,従業員が居住する併用住宅を除く。)
    (イ) ホテルまたは,旅館
    (ウ) 待合,料理店,キャバレー,舞踏場,その他これに類するもの
    (エ) 個室付浴場業にかかる公衆浴場
    (オ) 劇場,映画館,演芸場または,観覧場
    (カ) 学校
    (キ) 病院
    (ク) 図書館,博物館,その他これに類するもの
    (3) 建築物の形態
    ア 外壁,またはこれにかわる柱の面から敷地境界までの距離は,1メートル以上とする。ただし,建築協定運営委員会が横浜市と協議の上認めたものについてはこの限りでない。
    イ 本条第(2)号ア(ア)のかっこがきに定める住居の用に供する部分の面積は,容積率100%,かつ120平方メートル以下であること。ただし,建築協定運営委員会が横浜市と協議の上認めたものについてはこの限りでない。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2939

電話:045-671-2939

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:808-568-929

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