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港北ニュータウン荏田東二丁目21-1・3地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:179KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:944KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造,敷地,位置及び意匠は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は,一戸建住宅(多世帯同居住宅は,玄関が2箇所以下の二世帯同居住宅に限る。)とする。
(2) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は,10/10以下とし,建築面積の敷地面積に対する割合は,5/10以下とする。
(3) 建築物の高さは,地盤面から10メートル,軒の高さは,地盤面から7メートルをそれぞれ超えないものとする。
(4) 地階を除く階数は,2以下とする。
(5) 敷地の分割はできないものとする。
(6) 敷地の地盤面(認可公告時のものをいう。)の高さの変更は,できないものとする。ただし,自動車車庫を建築するための切土及び盛土についてはこの限りではない。
(7) 建築物の外壁又は,これに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は,1メートル以上とする。ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分がア又はイに該当する場合は,この限りではない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が,3メートル以下であること。
イ 物置その他これらに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(8) 建築物の屋根及び外壁の色彩はアースカラーを基調とし,周囲の景観と調和したものにする。
(9) 建築物の屋根は,原則として勾配屋根とする。
(10) 道路に面する垣又はさくは,生垣,フェンス等の開放性のあるものとする。但し,門柱その他これに類するものはこの限りではない。
(11) 敷地の主要な出入口門扉の前には,奥行き0.5メートル以上の平坦な空地を確保し,門扉の開閉によって歩行者等の通行に支障をきたさないようにする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:230-496-916