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ブレイズスクエア・センター北建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:362KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:306KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の用途は、1戸建て専用住宅とする。ただし次のいずれかに該当する用途のものはこの限りではない。
    一 自治会などの共用施設
    二 住宅で次の(a)から(d)に掲げる用途を兼ねるもので、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2以下のもの
    (a) 事務所
    (b) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
    (c) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
    (d) 診療所
    (2) 地階を除く階数は、2以下とする。
    (3) 宅地地盤面の高さは、区域図に示す宅地の地盤面の高さから変更できないものとする。ただし、自動車駐車場及び階段などを築造するための切土若しくは盛土又は協定区域内の建築工事に係る残土による15cm以下の地盤上昇については、この限りでない。
    (4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)にあっては1m以上、市道北山田第381号線敷地境界線までの外壁の後退距離にあっては1.5m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
    一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下で、かつ、外壁の後退距離が0.5m以上であるもの
    二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの
    三 軒の高さが2.3m以下の自動車車庫で外壁を設けないもの
    (5) 自動車駐車場への出入口は、市道北山田第378号線又は北山田第380号線に面して設けてはならない。
    (6) 市道中川第57号線、中川第60号線、北山田第380号線又は北山田第381号線に面する垣又は柵の構造は、次のいずれかに該当するものとする。(区域図に示す地下式調整池用地を除く。)
    一 生垣
    二 生垣と宅地地盤面からの高さが1.3m以下の透視可能なフェンスを組み合わせたもの
    (7) 区域図に示す宅地付帯緑地(道路境界線から1m以内の宅地部分)は、次の各号に定めるとおりとし、これを維持・保全するものとする。ただし、緑溢れる街並が維持・保全されるものとして、第7条に定める運営委員会が検討協議の上、承認した場合については、この限りでない。
    一 建築物の全ての部分(建築設備、軒・雨樋、自動車車庫及び物置等を含む。)及び工作物(擁壁、塀、門柱・門扉、カーゲート又は機械式駐車施設等を含む。)は、設置できないものとする。ただし、次の(a)から(f)に掲げるものは設置することができるものとする。
    (a) 通路や外構階段
    (b) 境界明示のための石標等
    (c) 土のこぼれ留めに用いる高さ15cm以下の縁石
    (d) 屋外照明器具
    (e) 樹木の維持のために設置する支柱など
    (f) 宅地付帯緑地が面する道路の路面より下に埋設する工作物
    二 樹木により緑化するものとする。ただし、宅地への出入口(玄関への通路・外構階段又は車路など)又は自動車駐車場等の用途に供するもので、1敷地当たりの間口の合計が8メートル以下の部分についてはこの限りでない。
    三 樹高5メートル以上の高木を1本以上、樹高3メートル以上の高木を1本以上それぞれ植樹するものとする。
    (8) 区域図に示す「壁面緑化」の範囲における道路境界に面する擁壁の壁面は、緑化するものとする。
    (9) 屋外アンテナ(BS、CSアンテナ等を含む。)を設置してはならない。
    (10) 建築物の色彩は原色を避け、周囲の街並と調和したものとする。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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