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日吉台桜ヶ丘分譲地建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
建築協定地区(建築協定区域および建築協定隣接地)
建築協定地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:103KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:216KB)
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第7条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地,位置,構造,用途及び形態は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は,一戸建専用住宅又は医院併用住宅で入院設備がなく,かつ,住宅部分が当該医師の生活の本拠となるものであること及びそれらに付属する建築物とする。 ただし,当協定地区の住環境を阻害しないもので,協定運営委員会が横浜市と協議のうえ認めたものについてはこの限りでない。
(2) 地階を除く階数は,3以下とする。
(3) 地盤面(日綿実業株式会社から購入時)からの最高の高さは,10メートル,軒の高さは,7メートル以下とする。
(4) 外壁又は,これに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は,1メートル以上とする。ただし,建築基準法施行令第135条の5※の規定に適合するものであれば,この限りでない。
(5) 広告等の類は,設置してはならない。
(6) 敷地は,165m2以下の分割はできないものとする
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:173-987-493