事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:248KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:144KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は一戸建専用住宅とする。(二世帯住宅を含む。)
(2) 敷地の最小面積は125m2とする。
(3) 敷地の地盤面(認可公告時のものをいう。)の変更は出来ないものとする。ただし、良好な住環境を阻害しないもので、かつ運営委員会が事前に認めたものは、この限りでない。
(4) 擁壁(認可公告時のものをいう。)の変更は出来ないものとする。ただし、良好な住環境を阻害しないもので、かつ運営委員会が事前に認めたものは、この限りでない。
(5) 建築物の主要部分勾配屋根とし、勾配は4/10以上とする。
(6) 建築物の外壁の色はアースカラー(茶系または赤系)を基調とする。
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