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藤和フレッシュタウン日吉建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

建築協定地区(建築協定区域および建築協定隣接地)

建築協定地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:61KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:1,775KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造,敷地及び位置は,次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 用途は,一戸建て住居専用住宅,医院併用住宅又は建築基準法施行令第130条の3による兼用住宅とする。ただし,第1条の目的に反しないもので,第7条に定める協定運営委員会が横浜市と協議の上認めたものについてはこの限りではない。
    (2) 敷地の細分割は,できないものとする。
    (3) 敷地の地盤面(協定認可公告時)の変更は,できないものとする。ただし,自動車車庫の建築又は外構工事のための切土及び盛土についてはこの限りではない。
    (4) 建築物又は工作物は敷地境界線に面する擁壁天端線の外側にはね出して建築し築造できないものとする。ただし,建築物の軒,ひさしについてはこの限りではない。(別図No.1参照)
    (5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は90センチメートル以上とする。ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
    ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
    イ 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内であること。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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