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日吉台住宅建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区図の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:85KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:207KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物の制限等)
    第5条 協定区域内の建築物の用途・形態・構造・敷地・位置及び建築設備は,次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 敷地の細分割はできないものとする。但し,分割後の敷地面積が150平方メートル以上となる場合はこの限りではない。
    (2) 建築物は一戸建とし,その用途は個人専用住宅(2世帯同居住宅を含む)又は医院(獣医院を除く)併用住宅とする。
    (3) 建築物の外壁,又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は1メートル以上とする。ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物,又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
    ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
    イ 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下でかつ,床面積の合計が5平方メートル以内であること。
    (4) 建築物の高さは地盤面から9メートル,軒の高さは6.5メートルをそれぞれ越えないものとする。なお,地盤面を決める地面は,開発行為に関する工事の検査済証取得時(昭和55年9月20日)の敷地の造成地盤とする。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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