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新吉田第四住宅地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:492KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:1,342KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地,用途,形態は次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 前条第1項に定める区域の建築物は一戸建とし,住居専用もしくは医院併用住宅とする。
(2) 前条第2項に定める区域の建築物は住居専用もしくは店舗併用住宅とする。
(3) 地階を除く階数は2以下とすること。
(4) 地盤面からの高さは9メートル,軒の高さは6.5メートルをそれぞれこえないものとする。
(5) 第7条第1項に定める協定区域の住宅(附属建築物を含む)の建築面積は敷地面積の10分の5をこえないものとする。
(6) 敷地の最小面積は132平方メートルとする。ただし認可時点で最小敷地面積以下の敷地についてはこの限りでない。
(7) 公益上必要な建物で運営委員会が承認し横浜市長が認めたものについては第8条の規定を適用しない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:869-847-938