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新横浜テクノヒルズ企業団地建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:190KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:897KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物等に関する基準)
    (用途)
    第6条 協定区域内の建築物の用途は、建築基準法別表第2(を)項に掲げる用途としてはならない。ただし第14条に定める運営委員会が企業団地としての利便を増進する上で必要と認める用途に供される建築物についてはこの限りではない。
    (構造)
    第7条 建築物の主要構造部は、鉄骨、鉄筋コンクリート等の不燃材料としなければならない。(床面積の合計が20m2以内の物置等は除く)
    (敷地)
    第8条 敷地の分割はできないものとする。ただし、第14条に定める運営委員会が、良好な工場環境を維持できる区画面積として認めた場合についてはこの限りではない。
    2建築物の敷地には、敷地面積の100分の10以上の緑地を設置し、これを良好に管理するよう努めなければならない。
    3駐車場については、企業及びその従業員の自動車が、自己の敷地又は他の敷地内に駐車又は保管できるようにしなければならない。
    (地盤面の変更)
    第9条 敷地の地盤面の変更は出来ないものとする。ただし、自動車駐車場及び階段などを築造する部分の切土及び盛り土についてはこの限りではない。
    (建築物の位置)
    第10条 建築物の壁面(建築物の壁及びこれに代わる柱の面並びに建築物に付属する門へい)から別添区域図に示す企業団地地区内道路までの距離は、1.0m以上とし、その他の敷地境界線までの距離は0.5m以上とする。
    (門へいの構造)
    第11条 門へいを設ける場合は次によらなければならない。
    (1) へいの高さは2m以下とする。
    (2) へいの構造は、金網等の透視性のあるものとし、コンクリート造又はコンクリートブロック造のものは禁止する。
    (意匠)
    第12条 建築物の意匠は、外壁、屋根等の形態及び色彩や各種標識の設置について、周囲の環境との調和を図るよう努めなければならない。
    (公害防止対策)
    第13条 公害の発生を未然に防止するよう努め、次に示す公害関係法令(条例及び規則を含む)に定める規則基準を遵守し、公害防止対策を実施しなければならない。公害防止対策については、別に定める公害防止協定書による。
    ※大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、水質汚濁防止法施行令、下水道法、下水道法施行令、下水道法施行規則、横浜市下水道条例、横浜市下水道条例施行規則、横浜市生活環境の保全等に関する条例、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:657-687-703

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